山口県光市の母子殺害事件の被告弁護団への懲戒請求をテレビ番組で呼びかけた橋下徹弁護士(現大阪府知事)が、被告弁護人を務めた弁護士4人へ1人当たり200万円の支払いを命じられた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が16日、広島高裁(広田聡裁判長)であった。広田裁判長は、橋下氏側が控訴理由書の提出期限を過ぎたうえにこの日までに3通に分けて提出し、さらに4通目があると予告したことについて、「多忙なのはわかるが、(橋下氏は)代理人を立てているのだから提出は可能だったはずだ」と苦言を呈した。 民事訴訟規則で控訴理由書の提出期限は控訴から50日以内と定められている。橋下氏の本来の期限は昨年11月27日だったが、橋下氏側は12月12日までの延長を申請し、1通目を同日提出。2通目は今年1月6日、3通目は第1回口頭弁論のこの日に出した。(鬼原民幸)