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ブックマーク / www.toben.or.jp (4)

  • 大阪市のアンケートの実施に反対する会長声明|東京弁護士会

    2012年02月15日 東京弁護士会 会長 竹之内 明 大阪市は年2月9日,市職員宛てに政治活動・組合活動等についてアンケートを実施した。このアンケートは,回答者に実名を記載させるものであり,市長はこのアンケートにつき,業務命令として職員に回答を義務づけるものであって,正確な回答をしない場合には処分の対象となりうることも表明している。 アンケートの内容は,組合活動や政治活動への参加歴,これらの活動への参加を勧誘した者の氏名,組合活動や選挙運動に関する意見等の回答を求めるものであり,更に,前記勧誘者の氏名については,回答を義務づけない一方で無記名での通報を勧誘している。 このように,職員らに対し組合活動や選挙運動に関する意見等の回答を強いることは,職員らの内心の自由を著しく侵害するものであり,断じて許されるものではない。 また,同アンケートが,組合活動に関して市が職員にその参加歴等を問い

    大阪市のアンケートの実施に反対する会長声明|東京弁護士会
  • 「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の一部改正案に対する会長声明  | 東京弁護士会の意見 | お知らせ | 東京弁護士会(法律相談・弁護士相談等)

    2010(平成22)年11月25日 東京弁護士会 会長 若旅 一夫 年11月22日、東京都知事は、「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案」(以下「件条例案」という)を発表した。件条例案は、11月30日から開かれる都議会定例会に提出され審議される予定であるが、都議会定例会の直前に明らかにされたものであり、十分な審議が尽くされない虞がある。 当会は、年2月に都議会に提出された都健全育成条例の改正案に対し、年5月12日付意見書(以下「意見書」という)をもって問題点を指摘し、改正に反対の立場を明らかにした。もとより、子どもの性的搾取・虐待が起きている現状や、子どもが有害情報に晒される状況は放置できないものである。しかし、安易に公権力の規制を認めれば、表現の自由や家庭教育の自由、子どもの成長発達権を侵害しかねない。件条例案も、以下のとおり、これらの虞を払拭するも

  • 東京都青少年健全育成条例「改正」案についての意見 | 東京弁護士会.pdf

    2010(平成22)年5月12日 東京都知事 東京都議会議長 石 田 原 慎 中 太 良 郎 殿 殿 東京弁護士会 会 長 若 旅 一 夫 東京都青少年健全育成条例「改正」案についての意見 第1 1 2 意見の趣旨 東京都青少年健全育成条例(以下「条例」という)改正案は、表現の自由を侵 害し、公権力の家庭教育への介入を招くものであるので、反対である。 東京都は、条例を廃止して、国連児童の権利に関する条約(以下「子どもの権 利条約」という。 )に基づく「子どもの権利条例(仮称) 」を制定し、性的搾取や有 害情報等から子どもの権利を守る施策を講じるべきである。 第2 1 意見の理由 はじめに 2010(平成22)年2月24日、条例の改正案が都議会に提出された。改 正案は、非実在青少年の性的描写図書及び児童ポルノ規制、ならびに、インターネ ット利用に関する保護者等への規

  • 東京都教育委員会の都立七生養護学校の性教育に対する処分に関連する警告書要約版 | 人権救済申立事件処理結果 | 東京弁護士会の意見 | 東京弁護士会(法律相談・弁護士相談等)

    東京都教育委員会の都立七生養護学校の性教育に対する処分に関連する警告書要約版 当会は2005年1月24日、東京都教育委員会に対し、都立七生養護学校に関する事案につき、以下の警告を発しました。ここにその概要をご報告いたします。 事案の概要 都立七生養護学校には、知的障害のある子どもが通学しており、以前から障害のある子どもに対しての性教育実践を重ねていました。しかし2003年7月4日、東京都教育委員会(以下「都教委」といいます。)及び都議会議員(以下「都議」といいます。)らが新聞記者を同行し同校を訪れ、同校の性教育にかかわる教員らを直接強く批判するなどの事態が発生し、その直後同校で性教育に使用されていた全教材類について、都教委による回収管理が行われました。さらに都教委は同校教員らに対し、不適切な性教育を行ったとして厳重注意を行いました。その後同校では、それまで行われていた性教育が実施できない状

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