いきなりだが、クイズである。「お酒を造りたいなあ」と思ったとき、どうすればいいのだろうか。答えは、いまの法律だと「事実上不可能」である。 「えっ、そうなの? クラフトビールはたくさんあるのに、なぜ日本酒はダメなの?」と思われたかもしれない。酒税法第10条(第11号の需給調整案件)によって、戦後、新規参入した業者は存在しない。当局が新規の製造免許を認可していないのだ。しかし、そのぶ厚い壁を破って、日本酒を造ろうという企業がわずかながら存在している。 個人的に気になっているのは、秋田県の男鹿市(おがし)で展開している「稲とアガベ」だ。2021年3月に法人化したばかりの同社は、どのようにして日本酒を造ろうとしているのだろうか。先ほど、新規参入は「事実上不可能」と紹介したが、実は3つの方法で日本酒を造ることができる。 1つは、既存業者から委託生産で造ることができる。2つめは、既存業者を買収すること
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