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2013年9月4日のブックマーク (4件)

  • 最大決平成25年9月4日 - 裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面

    事件番号 平成24(ク)984 事件名 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件 裁判年月日 平成25年9月4日 法廷名 最高裁判所大法廷 裁判種別 決定 結果 破棄差戻 判例集等巻・号・頁 民集 第67巻6号1320頁 判示事項 1 民法900条4号ただし書前段の規定と憲法14条1項 2 民法900条4号ただし書前段の規定を違憲とする最高裁判所の判断が他の相続における上記規定を前提とした法律関係に及ぼす影響 裁判要旨 1 民法900条4号ただし書前段の規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していた。 2 民法900条4号ただし書前段の規定が遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたとする最高裁判所の判断は,上記当時から同判断時までの間に開始された他の相続につき,同号ただし書前段の規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判,

    oritako
    oritako 2013/09/04
    判決全文のPDFはこちらから。10ページ「家族という共同体の中における個人の尊重がより明確に認識されてきたことは明らか」
  • 婚外子相続、格差規定削除へ=民法改正急ぐ―政府 (時事通信) - Yahoo!ニュース

    法務省は4日、結婚していない男女の間に生まれた「非嫡出子」(婚外子)の遺産相続分を嫡出子の半分とした民法の規定が最高裁で違憲と判断されたことを受け、この規定を削除する方向で検討に入った。早ければ10月召集が想定される臨時国会に民法改正案を提出する。 判決に関して菅義偉官房長官は4日の記者会見で、「立法的な手当ては当然だ。できる限り早く対応するべきだ」と民法改正を急ぐ考えを表明した。自民党の高市早苗政調会長も、「(相続格差是正に関し)慎重な検討が行われてきたところではあるが、最高裁の判断を厳粛に受け止めなければならない」とのコメントを発表した。 ただ、自民党内には法律婚に基づく伝統的な家族観を重視する立場から、改正に慎重な意見もある。与党との折衝や、他省庁との事務的な調整を行う必要もあり、改正案提出は来年の通常国会にずれ込む可能性もある。

    oritako
    oritako 2013/09/04
    自民党政権で、最高裁の違憲判決→民法改正という流れになったというのも不思議なものだ。民主党政権のときは、婚外子差別も夫婦別姓も通るかと思いきや通らなかった。
  • 「出産したらお辞めなさい」労基法違反推奨の曽野綾子論文を週刊現代が掲載した件はなぜ問題にならない?(伊藤和子) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    週刊現代は、8月31日号に「甘ったれた女性社員たちへ~私の違和感」とする曽野綾子氏の特別寄稿を掲載した。 そのなかで、曽野氏は、驚くべき発言をしている。 見出しは「出産したらお辞めなさい」 「最近、マタニティ・ハラスメントという言葉をよく耳にするようになりました。マタハラとかセクハラとか、汚い表現ですね。妊娠・出産した女性社員に対する嫌がらせやいじめを指す言葉ですが、この問題に対し、企業側は、反対意見を言えないよう言論を封じ込められているようです。」「そもそも実際的に考えて、女性は赤ちゃんが生まれたら、それまでと同じように仕事を続けるのは無理なんです。」「ですから、女性は赤ちゃんが生まれたら、いったん退職してもらう。そして、何年か子育てをし、子どもが大きくなったら、また再就職できる道を確保すればいいんです。」「彼女たちは会社に産休制度を要求なさる。しかし、あれは会社にしてみれば、当に迷惑

    oritako
    oritako 2013/09/04
    「人間らしい生活と女性の働く権利確立のために、先達たちが勝ち取ってこられて、国際的にも当然のこととして疑問の余地なく認知されている。このような基本的人権・最低限の労働者の権利を攻撃する人がいるとは」
  • 婚外子の相続格差 憲法違反かきょう決定 NHKニュース

    両親が結婚しているかどうかで子どもが相続できる遺産に差を設けている民法の規定について、最高裁判所大法廷は4日、憲法に違反するかどうかの決定を出します。 「憲法違反」と判断されれば、明治時代から続く民法の規定は改正を迫られることになり、最高裁の結論が注目されます。 民法では、結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」は、結婚している両親の子どもの半分しか遺産を相続できないと規定されていますが、婚外子の男女が「法の下の平等を定めた憲法に違反する」と訴え、7月に最高裁判所の大法廷で弁論が開かれました。 これについて最高裁大法廷は、4日午後、民法の規定が憲法に違反するかどうか判断する決定を出します。 大法廷は平成7年に、「法律上の結婚を重視するもので憲法には違反しない」という決定を出しましたが、今回再び審理が行われたため、これまでの判断を見直し、「憲法違反」と判断する可能性があります。 「憲法

    oritako
    oritako 2013/09/04
    必ず例示されるのが「正妻との間の子と妾との間の子」という、父親(男性)視点の話。これだと差別は当然という感情を喚起させる。現実には母親から見ても、婚姻の有無で差別があるし、「双方未婚」でもあるのに。