沖縄県宜野湾市の米軍普天間飛行場の周辺住民らが、米軍機の飛行差し止めと損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が7月29日、福岡地裁那覇支部(河辺義典裁判長)であり、飛行差し止めは一審判決に続いて退けられましたが、賠償額は2・5倍に引き上げられました。既に広く報道されていることですが、この判決の特徴は以下の各点にあると思います。 米海兵隊の航空基地であることによる普天間独特の問題として指摘されていたヘリの低周波音被害を認めた 住民被害に対する日本政府の無策ぶりを厳しい言葉で批判した 2005年には隣接する沖縄国際大にヘリが墜落する事故が起きるなど住民は騒音以外に事故の危険にもさらされていることを認め、「世界一危険な飛行場」と呼ばれていることに言及した こうした各点を踏まえて、損害賠償の基準額を一審判決の倍に引き上げた などです。 ※「普天間爆音訴訟判決要旨」=47news(共同通信) http