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憲法と国家に関するquagmaのブックマーク (2)

  • 小倉弁護士、国歌国旗強制について述べる

    津久場百太郎 @hyakusan 国家に忠誠を尽くすのが公僕であり、国旗にすら敬意を払えないのならその資格は無いです。 RT @SeiichiMizuno: 国旗にも敬意を表さない菅首相!国旗無視!http://bit.ly/acVn0B 小倉秀夫 @Hideo_Ogura 国家公務員法は国家公務員に国家への忠誠を要求していない。RT @hyakusan: 国家に忠誠を尽くすのが公僕であり、国旗にすら敬意を払えないのならその資格は無いです。 津久場百太郎 @hyakusan それは来要求するまでも無い事だからです RT @Hideo_Ogura: 国家公務員法は国家公務員に国家への忠誠を要求していない。RT @hyakusan: 国家に忠誠を尽くすのが公僕であり、国旗にすら敬意を払えないのならその資格は無いです。

    小倉弁護士、国歌国旗強制について述べる
  • 朝日社説 ビラ配り有罪―合点いかぬ最高裁判決 - finalventの日記

    「チラシ・パンフレット等広告の投函(とうかん)は固く禁じます」。こんな張り紙のあるマンションの共用部分に入り、政治的なビラを配ることが、これほど罰せられなければならないのだろうか。 執筆子、チラシ配りもアイソレートできる豪邸にお住みかもしれないけど、共用部分というのは「公」の場所ではなくマンション住民の「私」的な財産なんですよ。マンション購入のときその契約をするんですよ。 罪が成立するかの判断にあたって最高裁は、(1)荒川さんがマンション管理組合の意思に反して入った(2)玄関ドアを開けて7階から3階までの廊下に立ち入った、という点を重視した。 「管理組合の意思」というのはこの「私」的な所有者を代表しているし、許可無く「玄関ドアを開けて7階から3階までの廊下に立ち入った」は「私」的な領域への侵入。 基的人権にかかわる重要テーマについて最高裁は、小法廷でなく大法廷で、民主主義の大原則と社会環

    朝日社説 ビラ配り有罪―合点いかぬ最高裁判決 - finalventの日記
    quagma
    quagma 2009/12/01
    このエントリ、おそらく意図的にいくつかの点を言い落してる。①「共産党員の」ビラ配布を狙い撃ちした点②そもそも法益侵害がごく軽微③共用部分が私的スペースといいうるかについては争いがありうる、etc
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