環境省では、地球温暖化対策の推進に関する法律等に基づき、今般、平成18年度の温室効果ガス排出量(確定値)を取りまとめました。 各国政府は、気候変動に関する国際連合枠組条約(以下「条約」といいます。)第4条及び同京都議定書(以下「京都議定書」といいます。)第7条に基づき、温室効果ガスの排出量等の目録を作成し、条約事務局に提出することとされています。また、条約の国内措置を定めた地球温暖化対策の推進に関する法律第7条において、「政府は、毎年温室効果ガスの排出量及び吸収量を算定し公表すること」とされています。 これらの規定に基づき、平成18年度の温室効果ガス排出量等を算定した結果、別添のとおりとなりましたので、ここに公表するとともに、京都議定書に基づく補足情報とあわせて条約事務局に提出いたしました。 その結果は、温室効果ガスの総排出量は二酸化炭素に換算して約13億4,000万トンでした。これは、平