競馬の払戻金への課税を巡って、外れた馬券が必要経費に当たるかどうかが争われた所得税法違反事件の裁判で、大阪地方裁判所は「資産運用を目的に馬券を購入した場合、外れ馬券も経費に認めるべきだ」として国税庁とは異なる判断を示したうえで、払戻金を申告しなかった被告に執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。 大阪市の39歳の元会社員の被告は、競馬の勝ち馬を予想するソフトを使って3年間に、28億7000万円分の馬券をインターネットで購入し、当たり馬券で30億1000万円の払い戻しを受けて、差し引き、1億4000万円の利益を出しました。 検察は、払戻金の総額から、当たり馬券の購入費だけを控除して申告し、実質的な利益を上回る5億7000万円を納税すべきだったとして、所得税法違反の罪で起訴したのに対し、被告は、「外れ馬券の購入費も必要経費として認めるべきだ」などと無罪を主張していました。 23日の判決で、大