12月13日のWinny開発者による幇助に関する判決について 12月13日の午前、ファイル交換ソフトWinnyの開発公開に関する開発者の刑事責任を審議する裁判の判決が出された。私は、ITmediaから本件に関する寄稿依頼をうけ、さらに前日に京都新聞からコメント依頼されたことや、CPSR(社会的責任を考えるコンピュータ専門家の会)の山根信二氏から記者会見時にマスコミに私のことを紹介する旨うかがっていたことから、きっとジャンジャン電話がかかってきて大変なことになると覚悟し、仕事着に着替えて机に座って電話を待っていた。ところが京都新聞から予定通り電話が一本来ただけで平穏な冬の昼下がりになって、私はなんともフンワリした気分のままお茶をすすってたりしてたわけ。 少しすると、判決後の様子などがネットを経由して伝わってきた。この記事でもみられるように、「不」「当」「判」「決」というA4用紙に一字ずつ印刷
IPマルチキャスト放送の著作権処理の簡素化を目的とした著作権法改正法案が12月5日、衆議院で可決された。 今回の著作権法改正法案は、著作権の取り扱いについて、IP放送にも地上放送やCATV放送と同様の扱いを求めることを趣旨に、文化庁により今国会(第165回)に提出された。衆議院を通過した後、引き続き参議院で審議される。 改正の背景には“IPマルチキャスト放送”の開始が挙げられる。これは、総務省が2001年に制定した「電気通信役務利用放送法」により、電波障害地域など難視聴者に対する補完路として、ネット経由での地上波放送の再送信を認めたもの。2011年の地上放送のデジタル化への完全移行に向け、2006年12月にも開始が予定されている。 ところが、現行の著作権法における“放送”の区分は、地上波やCATVを通じて流れるコンテンツに規定される。ネット経由で配信される映像コンテンツは“通信”として明確
経済財政諮問会議は2006年11月30日,第27回会議において労働市場の規制緩和である“労働ビッグバン”などを提言,派遣労働者にとって“福音”となり得る興味深い案を提示した。「派遣期間の制限を撤廃することにより派遣労働者がクビになる可能性を減らす」というものだ。この規制緩和が実現すれば,終身雇用と同様,派遣労働者が同じ会社に終身勤務し続けることも可能になる。 まずは,現行の「労働者派遣法」の重要なポイントを見ておこう。 ソフトウエア開発のような専門職(26種類の業務が専門職と認定されている)の場合は,実は現在でも派遣期間に制限はない。例えば,2年契約を2年ごとに4回連続で更新すれば,派遣労働者は10年間同じ会社に勤務できる。編集業務も専門職であり,記者個人も6カ月契約の派遣労働者である。 派遣期間に制限がないとは言え,1つの会社に3年を超えて勤務した場合は,正社員や契約社員として採用される
「安倍内閣メールマガジン 第6号」が届いた。バックナンバーにはまだ掲載されていないようので、コピペ。 ● 教育基本法への想い こんにちは、安倍晋三です。 北海道の佐呂間町で起きた竜巻の被害には、自然の恐ろしさを見せつけられました。亡くなられた方々のご冥福を心からお祈り申し上げます。政府は、直ちに災害救助法を適用し、避難場所を設置するとともに毛布400枚を即刻届けるなど、現地の支援体制を整えています。 被災された方々は、これから厳しい寒さともたたかわなければなりません。一日も早く元の生活に戻れるように、政府として、地元と協力しながらできる限りのことをしていきたいと思います。 国会では教育基本法改正案の審議が行われています。今なぜ、教育基本法を改正する必要があるのか、私の考えを改めてご説明したいと思います。 現在の教育基本法が制定されてから半世紀以上が経過しました。 戦後教育は、機会均等という
YouTubeの人気動画のリンクを集め、ランキング化するサービスを、国内ネット企業などが続々と開設している。ブログの引用回数やユーザー投票などから人気の映像を見つけ出し、YouTubeのぼう大なコンテンツから面白い映像に簡単にたどり着ける仕組み。だがこういったサービスは果たして、合法なのだろうか。 YouTubeの人気動画には、テレビ番組の映像の一部分を切り出したものなど、権利者に無断でアップロードしたとみられるコンテンツが多い。こういった動画にリンクを張るサービスは法的に問題ないのか――ネット関連の著作権法に詳しい、小倉秀夫弁護士と、法政大学社会学部の白田秀彰助教授に聞いた。 違法コンテンツへのリンクは違法? 小倉弁護士によると、YouTubeのようなサービスとそのリンクに関する著作権問題は、(1)「送信可能化権」と(2)「自動公衆送信権」―― の2つに分けて考える必要がある。送信可能化
先週、Googleとメディア企業の動き(「グーグルチューブはメディア企業から訴えられるのか」--著作権侵害をめぐる訴訟の可能性をさぐる)について書き、そして昨日YouTubeの「コードのあり方」をめぐって展開中の議論(「ユーチューブは本当にWeb 2.0か」--「Web 2.0の倫理」をめぐって盛り上がる議論(その1))について書いた。これらの問題は、少なくとも私にとってはかなり複雑で、今後もさらに調べ、考えていく事柄だと思っているが、そんな矢先にいささか気になる意見を見つけたので、今日はこれを紹介したい。 気になった記事というのは、ITmediaに掲載された「グーグルによるYouTube買収とWeb2.0無料経済の普及」である。このエッセイのなかで著者の山崎秀夫氏という人物(「野村総合研究所 社会ITマネジメントコンサルティング部 上席研究員」という肩書きをお持ちらしい)は以下のように記
「YouTubeは本物のWeb 2.0と言えるのか?」 クリエイティブ・コモンズのLawrence Lessig(スタンフォード大学ロースクール教授)、「Web 2.0」の名付け親であるTim O'Reilly、ネオテニーの伊藤穣一、そして「IT Doesn't Matter」のNicholas G. Carrといった影響力を持つ各氏がいま、このテーマをめぐってさまざまな考えを表明している。 この議論の発端となったのは、Lessigが米国時間10月20日に自らのブログに挙げた「The Ethics of Web 2.0: YouTube vs. Flickr, Revver, Eyespot, blip.tv, and even Google」というエッセイ(日本語翻訳版はこちら)。この なかで同氏は、YouTubeと上記の他のサービスを比較しながら、「YouTubeには(同サイトに投稿さ
Web 2.0の倫理:YouTube対Flickr,Revver,Eyespot,blip.tv,そしてGoogle 「ユーザー生成コンテンツ」サイトのあいだで、ある重要な区別が生まれつつある。「本物の共有」を許すサイトか、あるいはわたしが「偽の共有」と呼ぶものしか提供しないサイトかどうかだ。 「本物の共有」サイトは、提供するコンテンツを完全に支配しようとはしない。別のいいかたをすれば、ユーザが選ぶならコンテンツの移動を許可する。 「偽の共有」サイトは、反対に、見かけ上は一見共有しているような各種のツールを提供するものの、実際にはトラフィックも管理もひとつのサイトへと誘導する。 この意味では、YouTubeは偽の共有サイトであり、Flickr、Google(の一部)、blip.tv、Revver、EyeSpotは真の共有サイトといえる。 偽の共有サイト YouTubeは動画を別のサイトに「
まもなく東西の衆議院補欠選挙の投票が終わり、大勢が判明し、与党に勢いがあれば、いよいよ「共謀罪第2ラウンド」がやってくるし、たとえ与党に辛い結果であっても、11月19日の沖縄県知事選挙をうかがいながら「共謀罪成立」のための作戦を立ててくることは間違いがない。しかし、ずいぶん国会をなめた話ではないか。政府提案の共謀罪に問題が多々あったことも自民・公明の議員たちは認めた。だからこそ、数度にわたる「修正案」を出しては引っ込め、強行採決を準備してまた書き直しては急停車し、「民主党案丸飲み」で宙返りに失敗してからは、第3次修正案なるものを通常国会が閉会する最後の委員会で朗読して、迷走を重ねたのだった。 夏の間、私は「海外の状況」に関心を抱き続けた。外務省の答弁姿勢が妙におどおどしていて、何かを隠している人たち特有の逆オーラが漂っていたからである。人間というのは面白いもので、何気ない表情や仕種が「言外
今日の朝日新聞と東京新聞に注目すべき記事が掲載された。共謀罪の創設にあたって、与野党の攻防が続いたこの1年間、野党側が要求してきたのは「国際組織犯罪条約」起草時の外電等、日本政府の立場の変遷が理解出来るような資料を提出せよということだった。ところが、外務省は「外交機密。条約交渉過程は相手国の立場もあるので、全面的に公開することは出来ない」の一点張りで拒絶を続けてきた。私たちは法務省をはじめとした日本政府の立場が、「共謀罪など現行法体系になじまない」と主張してきた経過はすでに明らかになっているし、「組織犯罪集団の関与」を条件とするようにすべきだという日本政府の主張も抑制的なものだった。今日、明らかになったのは、「共謀罪」「参加罪」ではない第3のオプションを条約起草課程で日本政府が提案していたという大ニュースである。 「国際組織犯罪防止条約を批准するには、共謀罪創設が不可欠」とする政府が、実は
ここ100年短縮化に向かっていた労働時間が ふたたび長くなりだしたという。 豊かな社会になっても 長時間働かなければならないのはなぜなのか。 ●より若い層に回り出した仕事の負担 7月末に社会経済生産性本部のメンタルヘルス研究所が公表した「心の病」についての調査結果は、ショッキングなものだった。 回答した上場企業の62パーセントで「心の病」は増えており、とくに30代の増加が著しいという。02年の調査に比べて20パーセント近く増えている。 成果主義はいまの30代前半が20代のときに導入され、先輩社員は後輩の面倒を見る余裕がなくなった。いまの30代は十分な教育を受けられず、責任の重い仕事に就くようになってストレスが高まっているのではないかと、同研究所の研究員の分析が新聞では紹介されていた。 実際、管理職の若返りは進んでいるようで、技術職の30代がある日突然中間管理職になり、上司と部下の間に挟まれ
■ ログアウトし忘れのブラウザをそうと知りつつ操作するのは不正アクセス行為に該当するか やじうまWatchによると、mixiにログインしたまま放置されていた店頭のPCを操作してプロフィールを「改ざん」した(当人曰く)という人がいて、それを著名サイトで公言していることが注目を浴びているという。いくつか反応を見てまわったところ、不正アクセス禁止法違反ではないかという議論*1があり、その中に、「パスワードを入力したわけではないから、不正アクセス行為にあたらない」などという主張をみかけた。 興味深い話題なのでちょっと検討してみる。なお、ここでは、技術的側面から行為の外形が不正アクセス禁止法3条の構成要件を満たしているかだけを検討するものであり、刑罰に値する違法性があるか否かについては検討しない。 まず、不正アクセス禁止法3条2項各号の「入力して」とは、手元のコンピュータにキーボードで入力することを
歴史的な47番目の書き込み ファイル交換ソフト「Winny」を開発した金子勇被告が著作権違反の幇助に問われていた裁判で、検察側の論告求刑公判が去る7月3日に京都地裁で行われた。求刑は懲役1年。弁護側の最終弁論は9月4日に行われる予定で、おそらく年内には判決が出るとみられている。2004年9月1日に始まり、2年間にわたってこれまで合計24回開かれた公判は、いよいよ大詰めとなった。 事件の経緯を、いま一度振り返っておこう。 Winnyの開発が始まったのは、2002年4月のことだった。それまで日本国内で隆盛を誇っていたP2Pファイル共有ソフトは「WinMX」だったが、2001年秋にWinMXのユーザー2人が京都府警に逮捕されたことから、WinMXよりも匿名性が高く、警察に摘発されないようなソフトを待望する声が高まった。具体的にいえば、2ちゃんねるのdownload板に「MXの次は何なんだ」という
Expired:掲載期限切れです この記事は,Associated Press との契約の掲載期限(30日間)を過ぎましたので本サーバから削除しました。 このページは20秒後にNews トップページに自動的に切り替わります。
僕はその「素晴らしい」人に「あなたは死刑執行のボタンを押せるか?」と訊ねたい。被害者に優しいあなたはそのボタンを押せるのか?誰かが人知れず押してくれるからこそ、そう言えるのではないのか? (あなたは死刑執行できるか) 敢えてナイーヴな「疑問」と言う形で発言したところ、いろいろな意見をもらうことができた。しかし残念ながら全て予想の範囲内の意見だった。 (中略) 僕は「正義」の名の元に、無自覚にモダンな「パンとサーカス」を望む「優しい」「素晴らしい」人々が大嫌いなだけだ。彼ら(僕)は、ドラマや映画を消費するようにワイドショー的に死刑を消費する。 (ちょっとだけ帰ってきた過下郎日記 - 死刑の後で) hazama-hazama 氏のこのような公開の場での「釣り」行為も、死刑について真摯に考えている人たちを「ワイドショー的に消費」するものではないのか? 「ワイドショー」を無自覚に消費する人々を「大
昨日書いた「尖閣諸島、領土と施政権」の続きのような話。識者がどこかにいるのだろうと思うが、わからない。しかたない、自分の頭で考えよう。愚考である。 尖閣諸島問題について、国内には外務省の公式見解を含め、各種の議論がある。が、それはほとんど領土問題を扱っている。つまり、領有権がどこにあるかを議論している。また、中国や台湾もつねに領土問題として扱っている。だが、米国はこの問題を一度として領土問題としては扱っていない。あくまで施政権の問題だとしている。 米国の立場は、この点では、日本を叩きつぶした連合国、つまり、国連の立場と同じだと見ていい。だから、国際世界としては、暗黙裡にこの問題を施政権の問題だとしているわけだ。なのに、日本で、この問題をきちんと施政権の問題として議論しているのを私は知らない。なぜなのだろうか。私が無知というだけなら、それでもいい。だが、日本人は、施政権という考えをまるで理解
えー、とあることから前にいた会社から裁判の訴状が届きました。 なかなか日常生活で裁判を経験されることは少ない(ない方がいいんですけど・・)と思いますので、 私の体験を通じて裁判の流れをリアルタイムで掲載したいと思います。 ※本来、民事裁判では「被告」で「被告人」ではありません。 えーと、堀江貴文の転職相談Blogは現在削除されているため見ることが出来ません。 で、今度は同一のタイトルを付けた堀江貴文の転職相談Blogが出てきました。 堀江貴文がはてなのアンテナのアカウントを取って、転職の相談に来るためのブログって書いてますが、画像までパクってる偽物です。 記事の中で画像使うくらいなら、そんなに問題にならないでしょうが、このまま続
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