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宗教法人法に関するtsurishinobuのブックマーク (101)

  • 旧統一教会会長に過料10万円 文科省質問に回答拒否―東京地裁:時事ドットコム

    旧統一教会会長に過料10万円 文科省質問に回答拒否―東京地裁 2024年03月26日19時10分配信 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の田中富広会長 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)が文部科学省の質問に一部回答を拒んだとして、同省から過料を科すよう通知を受けた東京地裁(鈴木謙也裁判長)は26日、正当な理由なく回答を拒否したと認め、教団代表の田中富広会長に過料10万円を支払うよう命じる決定をした。 旧統一教会、勝訴見直しか 献金返還訴訟で6月弁論―最高裁 宗教法人法は「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」などがあれば、裁判所が宗教法人に解散を命じることができると定めている。 文科省は、不安をあおって多額の献金を要求する民法上の不法行為を根拠に解散命令を請求。これに対し、教団は解散命令の要件に民法上の不法行為は含まれず、質問権の行使も違法だと反論していた。 鈴

    旧統一教会会長に過料10万円 文科省質問に回答拒否―東京地裁:時事ドットコム
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2024/03/27
    鈴木裁判長はまず、民法上の不法行為は宗教法人法が定める法令違反行為に含まれると判断した。~信じがたい判断だが、これが現実だ。
  • 過料支払い決定。統一教会、連戦連敗の崖っぷち/東京地裁は民法上の不法行為を「法令違反」と認定 - 吊りしのぶ

    統一教会が宗教法人法に基づく質問に一部回答しなかったとして、文部科学省が過料を申し立てた問題で、東京地裁が教団側に過料の支払いを命じた。 統一教会はこれでいよいよ苦しい立場に追い込まれた。 裁判は連戦連敗。教団自ら訴えた名誉毀損裁判がことごとく1審敗訴(八代英輝、村健太郎、紀藤正樹の各弁護士に有田芳生元参院議員)。*1 請願権の侵害だとして関連団体が大阪府などを訴えた裁判も1審で敗訴している。 ここまでの経過を見ると、まだ2審もあるとはいえ、少なくとも1審レベルではもはや詰んだも同然だ。 www3.nhk.or.jp NHKの報道にはこうある。 旧統一教会への解散命令請求をめぐり、東京地方裁判所は、「多数の被害者の財産権や人格権を侵害する違法行為が繰り返されたとみられ、法令違反の疑いが認められる」と指摘し、質問権の行使に適切に回答していないとして教団に過料10万円を命じる決定を出しました

    過料支払い決定。統一教会、連戦連敗の崖っぷち/東京地裁は民法上の不法行為を「法令違反」と認定 - 吊りしのぶ
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2024/03/26
    民法上の不法行為が「法令」に含まれるのかどうか。この点が争点の1つだったが、地裁は「含まれる」と判断。ただ法令違反と断定はせず、「疑い」と言っている。解散命令まで行くかどうかは未知数だ。
  • 旧統一教会に過料の支払い命じる決定 東京地裁 | NHK

    旧統一教会への解散命令請求をめぐり、東京地方裁判所は「多数の被害者の財産権や人格権を侵害する違法行為が繰り返されたとみられ、法令違反の疑いがある」と指摘し、質問権の行使に適切に回答していないとして、教団に過料10万円を命じる決定を出しました。 文部科学省はこれまで、解散命令請求を検討するために旧統一教会に質問権を7回行使し、報告を求めた500余りの項目のうち100項目以上で回答を拒否しているとして、行政罰の過料を科すよう東京地方裁判所に通知しました。 一方、教団側は「質問権の前提となる解散命令の要件を満たしておらず、質問権の行使自体が違法だ」などと反論していました。 東京地裁の鈴木謙也裁判長は26日、解散命令の要件となっている「法令違反」について「民法上の不法行為も含まれる」という初めての判断を示しました。 そのうえで教団や信者の責任を認めた22件の民事裁判の判決を踏まえ「信者が行った献金

    旧統一教会に過料の支払い命じる決定 東京地裁 | NHK
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2024/03/26
    回答拒否には各々理由があると主張したが認められなかったようだ。刑事被告人でさえ黙秘権があるのに、宗教法人には認められない理不尽。オウム事件後の法改正で導入された過料が宗教敵視条項であることは明らか。
  • 旧統一教会の田中会長に過料10万円、文科省の質問権行使への回答拒否…東京地裁

    【読売新聞】 文部科学省が宗教法人法に基づく質問権行使への回答を拒んだ世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に過料を科すよう求めた裁判で、東京地裁(鈴木謙也裁判長)は26日、「民法の不法行為は解散命令の要件に含まれる」と判断し、教団の田

    旧統一教会の田中会長に過料10万円、文科省の質問権行使への回答拒否…東京地裁
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2024/03/26
    教団側の抵抗も虚しく、この結果。文科省のバックにいる全国弁連を甘く見たのは致命的だった。
  • 旧統一教会に過料10万円、宗教法人で初 質問権に応じず 東京地裁 | 毎日新聞

    宗教法人法で定められた質問権に基づく調査への回答を拒んだとして、文部科学省が世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に過料を科すよう求めた申し立てについて、東京地裁は26日、教団側に過料10万円の支払いを命じる決定を出した。質問権に対する回答拒否で裁判所が宗教法人側に過料を科すのは初めて。 文科省は2023年10月、旧統一教会の解散命令を東京地裁に請求しているが、過料は解散命令とは別の手続きになり、解散命令請求の審理は継続する。【巽賢司、遠山和宏】

    旧統一教会に過料10万円、宗教法人で初 質問権に応じず 東京地裁 | 毎日新聞
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2024/03/26
    過料はオウム事件後に導入された宗教敵視の制度。刑事被告人でさえ黙秘が認められ、裁判で不利になる恐れのあることには答えなくてよい。だが宗教法人にはその権利を認めず、黙秘したら罰金という恐るべき制度だ。
  • 宗教法人に「公益性」は要求されない - 川塵録

    『インテグリティ ーコンプライアンスを超える組織論』重版出来! コンプラを変え,会社を変え,日を変える!

    宗教法人に「公益性」は要求されない - 川塵録
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2024/03/18
    これは明快だ。宗教法人に公益性は要求されない根拠を、専門家の研究論文を挙げて説明している。非常に為になる。
  • 解散命令と被害者救済は別問題(東京地裁H29.2.6) - 川塵録

    『インテグリティ ーコンプライアンスを超える組織論』重版出来! コンプラを変え,会社を変え,日を変える!

    解散命令と被害者救済は別問題(東京地裁H29.2.6) - 川塵録
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2024/03/18
    被害者救済には統一教会の解散が必要だと全国弁連はデマを飛ばし、マスコミが「そうだ、そうだ」とやっている。全国弁連が宗教法人法の規定を知らないはずがない。無知なマスコミがいいように利用されている。
  • 宗教法人に「公益性」は要求されない - 川塵録

    家庭連合の解散騒ぎで、文科省は、「高額献金のトラブルがたくさんある、被害が甚大だ、これは公益法人に求められる公益性に反する、だから解散だ!」と息巻いていらっしゃいます。

    宗教法人に「公益性」は要求されない - 川塵録
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2024/03/13
    宗教法人と公益法人は違うという説明。言われてみればその通りだが、宗教法人=公益法人と思っている人は多い。マスコミや反統一の識者がそう宣伝してるから。この間違った知識を政府自ら広めている理不尽な現実。
  • 宗教法人法81条1項1号「法令に違反」に民法不法行為を含まない 2 - 川塵録

    『インテグリティ ーコンプライアンスを超える組織論』重版出来! コンプラを変え,会社を変え,日を変える!

    宗教法人法81条1項1号「法令に違反」に民法不法行為を含まない 2 - 川塵録
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2024/03/04
    「法令に違反して」に民法が含まれない理由の整理。こんなに確固たる根拠があるのに、ほとんどのマスコミが「民法も含むと解するのは当然」という立場をとっているのが異常。
  • 文科省が「法令」「違反」を特定できないワケ|勝共連合のゲンさん

    この論考は、「No pain No gain」氏(@nopain_nogain05、法務博士)によるものです。 文科省が「法令」「違反」を特定できないワケ なぜ、文科省は解散請求していながら、未だ解散請求の要件である「法令」「違反」の条文を特定できないのでしょうか。 結論から申し上げると、その理由は、不文の秩序たる公序の違反(=社会的相当性の欠如)を理由とする不法行為では、「法令」要件と「違反」要件を共に充足することができないからであると考えます。以下具体的に説明します。 不法行為の2つの類型 まず文科省が法令違反の根拠として挙げる不法行為について説明します。 民法第709条の条文に忠実に解釈すれば、不法行為とは「他人の権利又は法律上保護される利益を侵害」する行為を指します。 そして、不法行為が成立する類型には大きく以下の2つがあります。 ①明文化された法令に違反するもの(代表的には犯罪に

    文科省が「法令」「違反」を特定できないワケ|勝共連合のゲンさん
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2024/03/02
    宗教法人解散の要件は「法令に違反して」が大前提。だが文科省は民法の不法行為を理由に解散命令を請求した。民法の不法行為は逆立ちしても「法令」には入らない。その理由を論理的、法律的に見事に解説している。
  • 宗教法人法81条1項1号「法令に違反」に民法不法行為を含まない - 川塵録

    『インテグリティ ーコンプライアンスを超える組織論』重版出来! コンプラを変え,会社を変え,日を変える!

    宗教法人法81条1項1号「法令に違反」に民法不法行為を含まない - 川塵録
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2024/03/01
    明快な解説で、全くその通りと思うのだが、それならなぜ、民法の不法行為も法令違反に含むとする解釈が、一部学者の間で是認されているのだろうか。たとえば田近肇教授がそうだが、民法に詳しくないのだろう。
  • 平成9年最高裁判例  -不法行為は「禁止・命令規範ではない」 - 川塵録

    我が国の不法行為に基づく損 害賠償制度は、被害者に生じた現実の損害を金銭的に評価し、加害者にこれを賠償 させることにより、被害者が被った不利益を補てんして、不法行為がなかったときの状態に回復させることを目的とするものであり(最高裁昭和六三年(オ)第一七 四九号平成五年三月二四日大法廷判決・民集四七巻四号三〇三九頁参照)、加害者 に対する制裁や、将来における同様の行為の抑止、すなわち一般予防を目的とするものではない。

    平成9年最高裁判例  -不法行為は「禁止・命令規範ではない」 - 川塵録
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2024/03/01
    平成9年7月11日最高裁判例(民集51巻6号2573頁)。不法行為は「禁止・命令規範ではない」と考えている。~なるほど。大いに納得。
  • 解散命令請求が「信教の自由」の侵害である根拠 | 小笠原家庭教会

    家庭連合に関する文部科学省の解散命令請求は、信教の自由を侵害しています。その根拠を、下記致します。 1. 宗教法人法第一項の要件について (1) 第一号「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」 ここでの「法令」について、10月19日に岸田首相は、民法の不法行為も含まれるとし、その際の要件として、「組織性」「悪質性」「継続性」の3つをあげました。 https://www.asahi.com/articles/ASQBM3GFRQBMUTFK002.html それ以降、文部科学省は宗教法人法第78条の2に基づき、7回の質問権を行使し、家庭連合は質問に回答すると共に、民法上の不法行為においても組織性、悪質性、継続性がないことを示してきました。 それに対して文部科学省は、2023年10月13日の盛山文部科学大臣の解散命令請求に際しての記者会見(以下、記者会見と

    解散命令請求が「信教の自由」の侵害である根拠 | 小笠原家庭教会
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2024/02/29
    罪刑法定主義、法の不遡及、被害と称するものは解決済みの事案ばかり。被害者の姿が全く見えないのに、「著しい公共の福祉の侵害が明らか」とはこれいかに? TVに登場する自称被害者は昔々の人ばかりだ。
  • 解散命令請求が「信教の自由」の侵害である根拠(小笠原裕氏)を読んで - 吊りしのぶ

    小笠原家庭教会を主宰する小笠原裕氏の興味深い論考を読んだ。 www.ogasawara-church.jp 一読して「うーん」という感じ。法律や法学に詳しくない自分には、軽々に評価できない内容が含まれている。 ただ、納得した箇所もある。 禁止規範、命令規範が、解散という罰則を伴うものであれば、それは罪刑法定主義に基づくべきであり、 ①罪に該当する具体的な行為とそれに対する罰を明確にすることと、 ②それを遡及させないこと が、大原則です。 ところが配布文書(PDF)には、具体的にどの行為がどの法律に違反するのか示しておらず、不法行為の一般規程である民法第709条(不法行為)及び第715条(使用者責任)を示しているに過ぎません。 そして、記者会見にて指摘された事案は過去のものであって既に決着されているにも関わらず、全て訴求させて解散命令請求の要件としています。統一教会(当時)は2009年にコン

    解散命令請求が「信教の自由」の侵害である根拠(小笠原裕氏)を読んで - 吊りしのぶ
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2024/02/29
    文科省による請求は、罪刑法定主義と法の不遡及原則に反する。全くその通りだと思う。「空気」の支配する今の日本社会は、まるで戦前の日本のようだ。これでは大本教弾圧を笑えない。
  • 統一教会は何の「法令」に違反したのか? 答えられない文科省 - 吊りしのぶ

    統一教会が宗教法人法上、解散命令の要件となる「法令」に違反したとして、岸田内閣(文科省)は裁判所に解散命令を請求した。 統一教会側はこれを不当だとして争っているが、2月22日に裁判所が開いた審問で、教団側は文科省に「法令違反というが、何という法令の何条に違反したのか示してもらいたい」と迫った。 審問の場でわざわざそんなことを言ったのは、文科省が肝心かなめのこの問いに答えないまま、裁判所に申し立てを行ったからである。 マスコミは、全国弁連(全国霊感商法対策連絡弁護士会)の下請けとなり果てた文科省同様、全国弁連の御用機関となって、この重大な問題提起から目をそらし続けている。 彼らは、「民法の不法行為も『法令違反』に含まれる」と、的外れなことをオウムのように繰り返すばかりだ。 かねてより政府・文科省の質問権行使や解散命令請求を疑問視してきた「月刊正論」の編集者の1人、安藤慶太氏が、フェイスブック

    統一教会は何の「法令」に違反したのか? 答えられない文科省 - 吊りしのぶ
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2024/02/26
    審問で統一教会は「法令違反の法令を特定せよ」と迫ったが、文科省は答えられず。民法で解散はムリと言う弁護士も出てきた(33期塚田成四郎弁護士)。法治国家が「空気」で解散を決めるなどあってはならない。
  • 解散命令請求「民法709条」徳永信一弁護士Tweetまとめ - 東京地裁で鈴木謙也裁判官が審問 @tokushinchannel - 家庭連合信者拉致監禁「勝訴」裁判判決まとめ #信教の自由と人権を訴えよう#ReligiousFreedom #鈴木エイト名誉毀損裁判 #紀藤弁護士売春発言名誉毀損裁判控訴 #全国弁連提訴

    解散命令請求「民法709条」徳永信一弁護士Tweetまとめ - 東京地裁で鈴木謙也裁判官が審問 2024年2月22日午後、旧統一教会=世界平和統一家庭連合に対する解散命令請求を巡り、国側と教団側双方から話を聞く「審問」が、初めて東京地裁で開かれた。 youtu.be そもそもなぜ解散命令請求?その理由は? 2023年10月、文部科学省が、旧統一教会による不当な高額献金などが理由で解散命令を出すよう東京地裁に請求した。 解散命令請求の事由は? 宗教法人法81条1項1号及び2号前段の解散命令事由に該当するものと判断した。 その解散命令の事由は、 「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」 「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」に該当すると説明した。 「審問」は国側・教団側双方から裁判所が直接話を聞く非公開の手続きで、午後2時から3時まで行われた。 教団側によると、審問

    解散命令請求「民法709条」徳永信一弁護士Tweetまとめ - 東京地裁で鈴木謙也裁判官が審問 @tokushinchannel - 家庭連合信者拉致監禁「勝訴」裁判判決まとめ #信教の自由と人権を訴えよう#ReligiousFreedom #鈴木エイト名誉毀損裁判 #紀藤弁護士売春発言名誉毀損裁判控訴 #全国弁連提訴
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2024/02/26
    徳永信一弁護士は、宗教法人法の「法令に違反」の法令に民法が入るのは当然と主張する。だが、もしそうなら、なぜ裁判所も政府も従来「刑法違反に限られる」と解釈してきたのか? かなり飛躍のある主張だと思う。
  • 不法行為(民法709条)が「法令に違反」と言えるのか? - 川塵録

    しかし、民法709条は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と書かれてあるんであって「不法行為をしてはならない」とはなっていません。

    不法行為(民法709条)が「法令に違反」と言えるのか? - 川塵録
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2024/02/25
    月刊正論安藤氏の見事な分析。解散命令請求の無理筋と不当性をズバリ衝いている。同様の見解を表明する人が徐々に増えている。塚田成四郎弁護士もそう。https://blog.goo.ne.jp/05tatsu/e/68a3d35a7c9a7ae13c39d4d27dbb5ebb
  • 旧統一教会への解散命令請求 東京地裁が2月22日に「審問」へ:朝日新聞デジタル

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    旧統一教会への解散命令請求 東京地裁が2月22日に「審問」へ:朝日新聞デジタル
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2024/02/16
    裁判所が「内容も複雑」と判断したのは評価できる。実際、自称被害者は拉致監禁され、教団への憎しみを植え付けられた人が多い。しかしマスコミや政府は問題を単純化し、複雑な背景事情を一切無視したのだ。
  • 家庭連合に解散命令出ない(33期・塚田成四郎弁護士の意見) - 川塵録

    『インテグリティ ーコンプライアンスを超える組織論』重版出来! コンプラを変え,会社を変え,日を変える!

    家庭連合に解散命令出ない(33期・塚田成四郎弁護士の意見) - 川塵録
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2024/02/14
    オウム真理教解散命令事件の清算人代理を補佐した塚田成四郎弁護士(33期)が、「家庭連合に解散命令は出ないだろう」と第1東京弁護士会会報で述べている。民法上の不法行為と反社会性は別。勇気あるコメントだ。
  • 杉原誠四郎氏の寄稿 解散命令請求の法的問題  | 小笠原家庭教会

    昨日のブログで、家庭連合の解散命令請求を決定した宗教法人審議会の議事録が非公開であることを書きました。 現在進められている裁判所での、解散命令請求に関する審理も、非公開です。 これら解散命令請求の一連の手続きには、「法の支配」のもと深刻な法的問題があると、法学者の杉原誠四郎氏が、宗教新聞に寄稿しています。 寄稿/旧統一教会の供託金申し出の会見に思う | 宗教新聞 元武蔵野女子大学教授 杉原誠四郎誇張された被害総額 11月17日、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の田中富広会長は、旧統一教会の一連の献金問題に関し、「おわび」… 以下、引用します。 「現行法では、宗教法人の解散命令は裁判所が行うことになっており、その審理は非公開で行うことになっている。とすると、最初の地方裁判所で解散命令が出て、それに抗告して、そして最後に最高裁に至るとしても、それは非公開の審理によって解散命令が決定することに

    杉原誠四郎氏の寄稿 解散命令請求の法的問題  | 小笠原家庭教会
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2023/12/25
    解散命令請求を受けての裁判は非公開だ。これは司法公開の原則に反する。非公開ゆえに政治的で恣意的な判断(岸田政権への忖度)がなされる恐れもある。マスコミも宗教学者も沈黙しているのは摩訶不思議だ。