マンション管理組合の理事長は理事会で解任できるかが争われた裁判で、最高裁第一小法廷(大谷直人裁判長)は18日、「理事会で選ばれた理事長ならば、解任できる」とする初めての判断を示し、「解任できない」とした一、二審判決を破棄。理事会の手続きが適切だったかどうかを判断するため、審理を高裁に差し戻した。 訴えたのは2013年3月、福岡県のマンションで理事長に選ばれた男性。管理会社を競争入札で決めるべきだと訴えたところ、理事から反発され、欠席した同年10月の理事会決議で別の理事長が選ばれた。男性は「理事長を理事会で解任できる、との定めは管理規約にない」として、決議は無効だと訴えていた。 第一小法廷は、総会で選ばれた理事の過半数の意見が一致すれば、理事会で選ばれた理事長は解任できる、と結論づけた。 マンションの管理規約をめぐっては、今回のマンションを含む多くが国土交通省作成の「標準管理規約」を参考にし
かつてマンションは一戸建てへのステップととらえられてきた。しかし、右肩上がりの不動産神話が崩壊したことやライフスタイルの変化から、分譲マンションへの永住志向が強まっている。今や日本のマンションの住民は1400万人に及ぶ。ついのすみかとなれば、快適で安全、そして資産価値も下がらないマンションであってほしい……。そうした万人の願いに応えるカギが質の高い「管理」である。 マンション管理の主役はあくまで管理組合だが、実際にさまざまな業務を行うには管理会社の力を借りることになる。第1回は、質の高い管理をサポートしてくれる管理会社の見分け方をレポートする。 丸投げが馴れ合いを生む 主役はあくまで管理組合 マンションが一戸建てと大きく違う点のひとつは、管理会社が毎日の清掃をはじめいろいろな業務をやってくれることだろう。実際、国土交通省の「マンション総合調査」(平成20年度)では、マンションの管理状況全般
東京都内の高級マンションの管理を委託されていた大手管理会社が、委託先の変更を決める臨時総会前、変更に反対する匿名のビラの配布や委託継続を要請する戸別訪問をしていたことが11日、関係者への取材で分かった。マンション住民でつくる管理組合側は一連の行為について「妨害工作だ」と反発。管理会社は事実関係を認め、「一部の住民の要請を受けて行った部分もあるが、配慮が足りなかった」としている。 このマンション管理会社は大手住宅メーカー「大和ハウス工業」(大阪市、東証1部上場)の子会社「大和ライフネクスト」(東京都港区)。このマンションには約200戸が入居し、管理費は年間3200万円に上る。 関係者によると、マンションでは、トラックが外壁を破損した事故の後処理で不手際があったことなどから、管理会社の変更を決める臨時総会を1月に開催する予定だった。しかし、同社が派遣する管理人が事前に「私は変更には反対」「変え
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