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ブックマーク / article9.jp (1)

  • 澤藤統一郎の憲法日記 » 民衆に支えられた靖国

    靖国をめぐって事態は風雲急である。24日の衆議院予算委員会で、安倍首相は「国のために命を落とした英霊に尊崇の念を表するのは当たり前。わが閣僚はどんな脅かしにも屈しない」と述べたという。 「わが閣僚」は、憲法99条で憲法を尊重し擁護すべき義務を負っている。当然、政教分離の原則も、尊重し遵守しなければならない。憲法の遵守は、脅しに屈してするものではなく、立憲主義国家の公務員の当然の義務である。 戦死者を「英霊」と呼称することも、宗教法人靖国神社に参拝することも、個人としてであれば思想・良心や表現の自由の問題であり、また、宗教行為の自由として憲法が保障するところである。しかし、公的資格において、宗教的活動を行うことは許されない。憲法20条3項が禁止するところ。こっそり人目に付かずの参拝なら許されようが、肩書を記帳し、公用車を利用する参拝は許されない。国会議員が集団でなど、示威行動は許されない。

    yomimonoya
    yomimonoya 2013/04/28
    「肉親の死を意義あるものとしたいとする遺族の心情を、国家の側に取り込むことが靖国の本質的な役割」国家はいつも卑怯者だ。
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