サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
タグをすべて表示
裁判官の理性が試される勾留決定・下地さんの場合はいずれもなしとしか思えない>刑事訴訟法60条 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。以下要約一 住居不定 二 証拠隠滅の疑い 三 逃亡の恐れ
ランキング
お知らせ
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く