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ブックマーク / benli.cocolog-nifty.com (20)

  • benli: 政府解釈の意味

    慶應義塾大学の中村伊知哉先生によると、海賊版サイトブロッキング問題について、知財部・犯罪対策閣僚会議は、下記の方針を決めたとのことです。 1.法制度を整備する。次期通常国会を目指しブロッキングの法的根拠となる制度を整備する。リーチサイト対策も進める。 2.それまでの緊急避難としてのブロッキングについて、政府は「違法性が阻却される」との解釈を示す。 3.これを受けてISP+コンテンツら民間の対応を進めるタスクフォースを作る。 この中で一番分からないのは2.です。 緊急避難という制度は古くから刑法に組み込まれているものであり、その解釈については学説・判例が既に積み重なっています。司法部門は通常、既存の最高裁判例や下級審裁判例、そして通説的理解に沿って、認定事実に法を当てはめて結論を導きます。したがって、ISPが海賊版サイトへのアクセスをブロッキングすることについて刑法上の「緊急避難」が成立す

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    Barak 2018/04/15
  • benli: 還元の要否に関する原則と例外

    音楽教室とJASRACとの関係についての議論を見ていて気になることがあります。著作物を用いて事業者が利益を上げたらその利益の一部は著作権者に還元されなければならないという間違った考え方をお持ちの方が少なからずいるということです。 少なくとも日の現行の著作権法は、そういう考え方を採用していません。著作物を公衆に提示・提供する行為のうち所定の態様で行われるもの(並びに、その準備行為たる著作物の複製行為、二次的著作物の創作行為)のみを法定利用行為として著作権者に独占させる制限列挙方式を採用しています。著作物の創作に一定の資を投下した人に投下資回収の機会を与えるために一定期間競合を排除するという著作権法の基的な枠組みからすれば、新たな公衆への提示・提供態様が著作物にかかる来的な投下資回収手段の一つとして位置づけるに値するものとなったときに、新たに支分権を創設する立法を行えばよく、そのよ

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    Barak 2017/02/07
  • benli: 音楽教室でJASRAC管理楽曲は「演奏」されているのか。

    ヤマハ音楽振興会が運営している「ヤマハ大人の音楽レッスン」は、どんなことをやるのかを動画で説明しています。 例えば、エレキギターについてはこれ、ドラムについてはこれです。 これを見ると、果たして、これらの授業において、JASRACが信託譲渡を受けている「音楽著作物」が「演奏」されていると言えるのかに疑問を持ってしまいます。仮に、ここで生徒さんが演奏するのが、特定のJASRAC管理楽曲における特定のアーティストによる特定の音源ないしライブでの実演とほぼ同じ内容だったとして、そこまでJASRACは管理しているのだろうか、ということです。ドラムをどう叩くのか、エレキギターにおいてどのように弦を抑え、はじくのかということまで作曲家が決めるというのは、ポピュラーミュージックにおいては通常形態ではない以上、作曲家の権利について信託譲渡を受けているにすぎないJASRACは、そこまで専有する権限を持ってい

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    Barak 2017/02/07
  • benli: 音楽教室とJASRAC

    ヤマハや河合楽器製作所などが手がける音楽教室での演奏について、日音楽著作権協会(JASRAC)は、著作権料を徴収する方針を固めた。 というニュースが話題となっています。 音楽教室では、既存の楽曲について、教師が一部のフレーズを演奏して見を示し、生徒がその見に従ってそのフレーズを演奏してみるということが通常行われます。生徒については、一曲通しで演奏することもまま行われるのでしょう。このような形での楽曲の演奏は、音楽教室の教師(ないしその雇い主である音楽教室の運営会社)による著作権侵害に当たるのでしょうか。 まず、一部のフレーズの演奏したに過ぎない場合に、元の「音楽著作物の利用」と言えるかどうかが問題となります。元の音楽著作物の表現上の質的特徴部分を直接感得できるものでないと、著作物の「利用」たり得ないからです。4小節なり8小節なりという単位で演奏したときに、そこだけで「元の音楽著作物

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    Barak 2017/02/07
  • benli: TPP知財以降の国内法整備について──保護期間編

    TPP交渉がまとまるかどうかは未だ予断を許しません。そして、TPP交渉がまとまった場合に、知的財産権関連の条項がどうなるのかも未だよくわかりません。 仮にTPP交渉がまとまった場合、国会でこれを批准したときに初めて日としてこれに拘束されることとなり、TPP上の立法義務に合わせた国内法を国会が制定したときに初めて、私たちはこれに拘束されることとなります。 そういう意味では、TPP交渉がまとまったら即時著作権の保護期間が延長されるわけでも、著作権侵害罪が非親告罪化するわけでも、法廷賠償制度が導入されるわけでもありません。 ただ、包括通商条約というTPPの性質上、一部の条項だけ留保して批准と言うことも難しいでしょうし、与党が衆議院で3分の2以上の議席を有している以上、議会で批准をひっくり返すというのも難しいでしょう。したがって、農村部選出の議員を中心に反対意見が表明されるだろうとは思いますが、

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    Barak 2015/08/26
  • benli: 浮き世における世知辛い話

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    Barak 2015/02/02
  • 特定秘密保護法案を今国会で可決するべきではない理由のいくつか。 - la_causette

    特定秘密保護法案に関しては、具体的な論拠を掲げてこれを批判しても、妄想に基づいて反対論を煽動しているがごとき扱いを受ける、末期的な言論状況です。もちろん、推進側としては、法案が成立するまでは、「政府はこれを濫用しない」と言い張るしかないという意味ではやむを得ない面はあるとは思いますが。 ただ、そんな推進派の方々にも考えていただきたいことはあります。 まず、修正された法律案で付加された附則の9条を見て下さい。 (指定及び解除の適正の確保) 第九条 政府は、行政機関の長による特定秘密の指定及びその解除に関する基準等が真に安全保障に資するものであるかどうかを独立した公正な立場において検証し、及び監察することのできる新たな機関の設置その他の特定秘密の指定及びその解除の適正を確保するために必要な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 ここでいう「行政機関の長による特定秘

    特定秘密保護法案を今国会で可決するべきではない理由のいくつか。 - la_causette
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    Barak 2013/12/08
  • benli: JASRACと私的独占行為

    昨日のTokyo BootUP Conferenceで、JASRACに対する排除措置命令を取り消した審決を破棄した東京高裁判決についての解説を、ワタベさんと一緒に行いました。とはいえ、Tokyo BootUPConferenceは、ミュージシャンや音楽業界関係者が集まることを予定していますので、平易に解説しないといけないという要請が通常よりも強かったので、ここではもう少し詳しい話をしようと思います。 そもそもの発端は、公正取引委員会がJASRACに対し、私的独占行為の排除措置命令を下したことにあります。ここで、私的独占行為とされた行為(「以下、「件行為」といいます。)は下記の通りです。 社団法人日音楽著作権協会は,放送法(昭和25年法律第132号)第2条第3号の2に規定する放送事業者及び電気通信役務利用放送法(平成13年法律第85号)第2条第3項に規定する電気通信役務利用放送事業者のう

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    Barak 2013/11/18
  • 非嫡出子の相続分について - la_causette

    嫡出でない子の相続分を、嫡出である子の相続分の2分の1とした民法900条4号ただし書きを違憲無効とした最高裁判決は、法的思考を苦手とする人を改めて浮かび上がらせる効果を持っているようです。 石井孝明さんというアゴラ系の「ジャーナリスト」が次のように書いています。 私は記者であり、抽象論を思考するのが苦手だ。50代のある人の現実を紹介したい。 その人はある上場企業の幹部だ。今80代の地方の中堅製造業の社長の父から、40年前に婚外子の一人の弟の存在を聞かされた。始めは複雑な気持ちだったが、共に30代になって交際を始め時おり酒を酌み交わすまでになった。ところが父の体調がよくない中で、この判決で、微妙なすきま風が兄弟の間に入り始めたという。 その人は同腹の妹がいて、妹婿が会社の経営を継いだ。しかし経営は行き詰まり、先は見えない。実入りの良かったのは過去の話で、バブルを経て保有していた土地を売り、家

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    Barak 2013/10/27
  • benli: 「知的財産推進計画2013」、「知的財産政策ビジョン」についてのパブコメ

    「知的財産推進計画2013」、「知的財産政策ビジョン」についてのパブコメを下記のとおり作成し、送りました。 (全文) ファンがコンテンツを購入しまたはスポンサー企業が広告費として支払ったお金が実際にクリエイターたちに届くまでの間に、誰がどのような名目でいくら抜き取るのかを調査した上で、不当な中抜きが行われないようなビジネスモデルを提示する。「創作のサイクル」を維持するためには、そのサイクルの頂点にいるべきクリエイターにお金が行き渡るようにすることは必要である。現在の、「流通」を押さえているテレビ局、レコード会社、出版社に富が集中するシステムは、創作のサイクルを先細りさせるものである。 テレビ局や出版社等が製作会社にコンテンツの制作を委託する場合、製作会社が下請会社やフリーのクリエイターたちにコンテンツの制作を委託する場合の、委託料の下限を法律で定め、クリエイターたちが創作活動のみで生計を立

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    Barak 2013/03/22
  • benli: ACTA条約と著作権侵害罪の非親告罪化

    ACTA条約第26条が著作権侵害罪の非親告罪化を義務づけたものか否かについて、東京新聞に私のコメントが掲載されて以来問合せが散見されるので、少しまとめてみることにします。 この点に関し、平成24年7月31日に行われた参議院外交防衛委員会で八木毅外務省経済局長は、 ACTAの第二十六条は、第一に、故意により商業的規模で行われる商標の不正使用並びに著作権及び関連する権利を侵害する複製、それから第二に、登録商標を侵害するラベル、包装の輸入、使用、第三に、それらの幇助及び教唆等であって、自国が刑事上の手続及び刑罰を定めるものに関し、適当な場合には権限のある当局が捜査を開始し、又は法的措置をとるために職権により行動することができることを規定しているということでございますが、この適当な場合の範囲でございますけれども、これは各締約国の判断に委ねられていると解されます。したがいまして、必ずしも、今申し上げ

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    Barak 2012/08/25
  • benli: 新設119条3項の解説(ちょっと更新、でもまだ未完)

    新設著作権法119条3項は、以下のような条文となるようです。 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 簡単に解説してみましょう。 有償著作物等 項の罪の客体は「有償著作物等」である。 有償著作物等とは、「録音され、又

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    Barak 2012/06/20
  • benli: 違法ダウンロードに刑事罰は必要か

    表題のシンポジウムで短くスピーチをしてきました。そのために用意して置いたメモは下記のとおりです。 違法サイトからのダウンロード行為を犯罪化する法改正は何が最大の問題か。 持っていない情報を手に入れること、すなわち、知らないことを知ることを犯罪とすることこそが最大の問題です。 今回の議員立法では、日では正規ルートで入手できないコンテンツをダウンロードする行為も処罰の対象となります。それは、レコード会社、映画会社の巨人たちが、「日人たちに知らせるのはもったいない」と思った情報を日人は知る術を失いということを意味します。また、世界中のテレビ局で放送されたニュースをネット経由で日人が知ること自体が犯罪とされることをも意味することになります。 また、情報を入手すること自体が犯罪となりますから、警察は、私たちが、どんな情報をどんなルートで入手したのかを調査する権限を持つこととなります。当然、警

  • benli: 「知的財産推進計画2012」の策定に向けた意見

    「知的財産推進計画2012」の策定に向けた意見募集がなされていたので、以下のとおり応募してみました。 戦略4 クール・ジャパン戦略 商用コンテンツとして公表された著作物の活用が3年以上なされていないときも、裁定による著作物の利用を可能とすべきである。 著作権法は文化の発展に寄与するために「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図」ることとしたのであるから、著作物を通した文化の発展を阻害する方向で著作権を行使することは来許されるべきではない。 しかし、現行著作権法の下では、「創造のサイクルの確保」とは全く別の理由で、コンテンツの再利用を阻むために著作権法が活用される例が散見される(例えば、世界的にも人気がある「キャンディ・キャンディ」はもはや利用困難である。)。「著作権」は純粋な私権ではなく、創作に対する投下資の回収機会を保障するための競争制限規制である以上、創作物の

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    Barak 2012/02/06
  • benli: 「原則自由」な社会における自炊代行論争

    自炊代行というサービス自体を著作権法により規制するのは、過剰規制なんだと思うのです。 これは、なぜ著作権が保護されるのかという議論に繋がる話です。 著作物の創作にかかる投下資を回収する機会を保障するために、そのような資投下を行っていない第三者との価格競争に晒すことを一定期間猶予し、その間、創作者等に超過利潤を得さしめる。──これこそが著作権の存在意義だと考えた場合、当該著作物に関して創作者等が対価等を得るために通常用いる利用方法を一定期間創作者等に独占させれば足りるのであり、著作権の保護を名目として、当該著作物についてそれ以上の自由を第三者から奪うのは、過剰規制ということになります。 では、自炊代行は、当該著作物に関して創作者等が対価等を得るために通常用いる利用方法と競合し、著作物の創作にかかる投下資を回収する機会を失わせるといえるのでしょうか。 自炊代行業者が自炊作業を行うために分

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    Barak 2011/12/24
  • ネガティブ評価の賞味期限 - la_causette

    人の過去の過ちにいつまでも拘って,その人が今行っていること,そして近未来に行おうとしていることについてまでまとめてネガティブに評価するという手法は,ネットではしばしば行われていることですが,それをいつまでもやっていると,ただでさえ人材に乏しい(なんたってほぼボランティアベースですからね!)「こちら側」では,当にぺんぺん草も生えないことになりかねません。 仮に指摘されていることが事実だとして,警察・検察から捜査を受けて起訴猶予等の処分を受けたのなら,あとは,社会貢献をすることで償いをしてもらえば良いではないか,若手中心で立ち上げた新しい組織に「後見人」として無償でアドバイスをしたり,ロビー活動をするためのキーマンの紹介等をしてあげるのであれば,それは過去の罪滅ぼしのための社会貢献の一環としてみてあげれば良いではないかという気がします(嫌疑なし,嫌疑不十分での不起訴ならましてとやかく言うこと

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  • MIAUの法人化記念パーティ - la_causette

    昨日は,MIAUの法人化記念パーティに出席してきました。私は,MIAUのメンバーではありませんが,シンポジウム等に呼んでいただいたりしておりますので,お声をかけていただきました。いろいろな方とお話が出来てよかったです。やはり,この種のパーティ・イベントは,時間とお金が許す限り,出席するのが吉です。 結局のところ,市民がその声を現実の政策に反映させていくためには,団結し,団体として様々な方面に適切に働きかけを行っていくことが必要ですし,そのためには,誰が交渉窓口となるのか等が透明化していることが望ましいことはいうまでもありません。一つの利益集団の要求だけが丸ごと実現するということは滅多にないので,譲歩案を受け入れられる窓口がないと,政策立案担当者としては無視する以外の選択肢が取りにくいからです。そして,そのためには「法人化」というのは一つの有力な選択肢です。団体の意思決定におけるヒエラルキー

    MIAUの法人化記念パーティ - la_causette
    Barak
    Barak 2008/09/06
    文句言うだけじゃなくて、自前で、パブコメ出すなり、議員に働き掛けるなりしろよ>うだうだ共/勿論、行動されている方は居ると思ってます。「うだうだ」=「文句だけの輩」への発言です。言葉足らずで申し訳無い。
  • 匿名至上主義者さんの勝ち誇ったような顔が目に浮かぶようなニュース - la_causette

    この記事によれば、匿名さんによる誹謗中傷は、被害者から仕事を奪うツールとして着実にその影響力を築き上げているようです。事実無根であることが判っていても、その種の連中の執拗さを相手にしていられないということで、被害者は仕事を干されてしまうわけですから、たまりません。「匿名でなければ言えないこと」を匿名で言いたい放題言える社会を作り上げた末路なんて所詮こんなものです。まあ。この程度で「末路」なんていっていると、実際に発生している、もっと陰湿な事案をどう表現したらいいのか判らなくなるのですが。 こうやって匿名による暴力に屈する大人たちがいる限り、匿名の陰に隠れて安全なところから特定の他人を不幸にしようと日々精進する陰湿な連中が社会でのさばるのでしょうね。そして、そういう連中がもたらす巨大な「アクセス数」をお金に換えて利益をむさぼる連中やその周囲にいてそのおこぼれに預かろうとする太鼓持ちたちが、「

    匿名至上主義者さんの勝ち誇ったような顔が目に浮かぶようなニュース - la_causette
    Barak
    Barak 2008/07/18
    牽強附会。
  • 現実社会を敵視するネット利用者 - la_causette

    マスメディアに代表される既得権者がネットを敵視している云々という言い方をするとネットでは受けが良いのだと思いますが,実際のところ,マスメディアやコンテンツ産業のライツ部門以外の人々でネットを特に敵視している人というのは,実際にはそうそう見かけるものではありません。 むしろ,ネットの側からの現実社会への敵意があまりに強いので,現実社会は,これとどう付き合っていこうか考えあぐねているというのが実情に近いように思います。 瀬尾准教授の一件だって,実名と所属を明らかにしていたが故に「現実社会の側の人間」と認識されたが故に,「打ち倒すべき敵」扱いをされてしまったわけであって,あの程度の不謹慎な発言が匿名掲示板や匿名ブログに投稿されていたとすれば,むしろその削除等を申請したりする側が攻撃されかねないのが実情でしょう(といいますか,実際,2ちゃんねるの投稿に関して侮辱ないし名誉毀損として訴訟が提起された

    現実社会を敵視するネット利用者 - la_causette
    Barak
    Barak 2008/05/07
    ネットも現実社会の一部です。/現実社会で生活するのにそれなりのliteracyが求められるのに、ネットを利用する場合にはそのliteracyは求められないとお考えなのかな?
  • 発言者が氏名と肩書きを名乗るのって現実社会では常識なのですが - la_causette

    novtanさんが,こんなことを仰っています。 実名での,あるいは所属を明らかにした上での,組織の活動の一環としてではない言動について,これに怒った第三者が組織に嫌がらせをすることによってその言動者に思い懲罰を課すように仕向けることを肯定し,それはいやなのであれば,実名や所属は第三者に明らかにすべきではないというお話なのだと思うのですが,そんな現実社会では通用しないルールを押しつけられても困ってしまいます。 書籍を執筆したり,雑誌に原稿を載せてもらったり,テレビのインタビューに応じたりする場合,通常は,実名と肩書きを明らかにすることが求められます。求められます,というより,そのようなものを載せることは当然の前提として,どのような肩書きを載せるかの確認をされるというのが実態です。 その際,所属している組織の一員として執筆ないし発言しているという側面が強い場合を除けば,そこでの肩書きを明示する

    発言者が氏名と肩書きを名乗るのって現実社会では常識なのですが - la_causette
    Barak
    Barak 2008/05/07
    [常識?]いつもながら、この方は何でこういう話になると、ずれた意見になるんだろう……
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