資産の流動化に関する法律(しさんのりゅうどうかにかんするほうりつ、平成10年6月15日法律第105号)は、日本の法律の一つ。資産の流動化のためのビークル[要曖昧さ回避]として用いるための特定目的会社や特定目的信託の根拠法。 特定目的会社や特定目的信託を用いて行われる資産の流動化制度を確立し、資産の流動化が適正に行われること、資産の流動化の一環として発行される各種証券への投資家の保護を図ることで、一般投資者による投資を容易にすることなどを目的としている(1条)。 制定当初は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律という題名で、SPC法と略称されることが多かったが[1]、2000年の法改正に際して、法令名が変更された以降は資産流動化法ないしは流動化法という呼ばれるようになった。 本法律は2011年にも比較的大きな修正がなされている。その際には「従たる特定資産」たる制度の導入や、特定目的