相続法の見直しを盛り込んだ民法改正法案が7月6日の参院本会議で可決、成立した。改正法の柱は、高齢の配偶者保護の強化。配偶者居住権の創設により、被相続人の死亡後も被相続人が所有していた住宅に配偶者が無償で住み続けることができる権利が確保される。配偶者居住権は売却する権利がないため相続税評価が低くなり、その分預貯金などの取り分が増える。 遺産分割規定も見直された。婚姻期間20年以上の夫婦間で住居を生前贈与または遺贈した場合、持戻し免除の意思表示があったものと推定し、遺産分割の対象から外される。それにより実質的に預貯金など他の遺産の配偶者の取り分が増えることになる。 また、相続人以外の親族が介護等で貢献をした場合に特別寄与者として特別寄与料を請求できる規定もつくる。息子の妻が義父母の介護をしていたケースなどを想定している。このほか、相続トラブルを防ぐ策として、自筆証書遺言を法務局に預けられる制度