金融庁では、「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方(処分基準)について」の一部改定案につきまして、平成26年1月29日(水)から平成26年2月27日(木)にかけて広く意見の募集を行いました。 意見募集の結果、1団体から2件のコメントをいただいたため、当該コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方を別紙1のとおり公表します。 また、具体的な改正内容は別紙2のとおりです(平成26年1月29日(水)に公表した改正案から変更はありません)。 改定後の基準は、本日以後に懲戒処分等を実施する場合に適用されます。 なお、改定後の「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方(処分基準)について」は別紙3を御参照ください。