5月16日に証券取引等監視委員会が勧告した「おひさまエネルギーファンド」の法令違反行為に対して、金融庁は5月23日に5項目の業務改善命令からなる行政処分を下した。同ファンドは1カ月以内に原因の究明と責任の所在を明らかにするとともに、再発防止策と業務改善計画を策定する。 関連記事:「市民参加型の発電事業に警鐘、ファンドの運営会社に行政処分も」 「おひさまエネルギーファンド」は長野県の飯田市を中心に、市民参加型の太陽光発電事業などを展開している。市民などから集めた出資金をもとにファンドを組成して、発電事業で得られた収益を出資者に配分する事業モデルである。このファンドの資金管理方法が不適切であるとして、5月16日に証券取引等監視委員会が監督官庁の金融庁に対して行政処分を勧告していた。 金融庁は委員会の勧告内容を確認したうえで5月23日に、おひさまエネルギーファンドに業務改善命令を通達した。改善命