◆2013年12月4日、「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」が成立した。 ◆これは、消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害を集団的に回復するための「被害回復裁判手続」(いわゆる日本版クラスアクション)を導入するものである。 ◆具体的な手続は二段階に分かれ(二段階型)、一段階目では、特定適格消費者団体が原告となって、事業者の共通義務(対象となる消費者全体に共通する事実上・法律上の原因に基づき、金銭を支払う義務)の有無について審理する(共通義務確認訴訟)。 ◆二段階目では、第一段階で事業者の共通義務が認められれば、個々の消費者の授権を受けた特定適格消費者団体が届け出た債権について、個別の事情に基づいて、事業者が消費者に支払うべき金額を審理することとなる(簡易確定手続)。 ◆なお、国会審議の過程で、政府に対し、濫訴防止や特定適格消費者団体の支
きし・ひろゆき/1962年東京都生まれ。慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授。経済財政政策担当大臣、総務大臣などの政務秘書官を務めた。現在、エイベックス顧問のほか、総合格闘技団体RIZINの運営などにも携わる。 岸博幸のクリエイティブ国富論 メディアや文化などソフトパワーを総称する「クリエイティブ産業」なる新概念が注目を集めている。その正しい捉え方と実践法を経済政策の論客が説く。 バックナンバー一覧 米国の集団訴訟(クラスアクション)と似た制度を日本に導入し、日本でも同一案件で多数の消費者が被害を受けた場合の被害回復を可能としようという動きがあります。消費者庁はそのための法律案を来月下旬に国会に提出しようとしていますが、この法律案には問題が多いのではないでしょうか。 米国とは大きく異なる 制度の概要 もちろん消費者庁が導入しようとしている制度は、米国のものとはだいぶ異なります。米国
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く