金融庁では、「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方(処分基準)について」の一部改定案につきまして、平成26年1月29日(水)から平成26年2月27日(木)にかけて広く意見の募集を行いました。 意見募集の結果、1団体から2件のコメントをいただいたため、当該コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方を別紙1のとおり公表します。 また、具体的な改正内容は別紙2のとおりです(平成26年1月29日(水)に公表した改正案から変更はありません)。 改定後の基準は、本日以後に懲戒処分等を実施する場合に適用されます。 なお、改定後の「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方(処分基準)について」は別紙3を御参照ください。
ことし上半期に懲戒処分を受けた警察官や警察職員は193人と、去年の同じ時期より6%減ったものの、依然として高い水準となっていることが分かりました。 警察庁によりますと、ことし6月までの半年間に懲戒処分を受けた警察官や警察職員は193人で、去年の同じ時期より12人、率にして6%減りました。 しかし、過去5年間では去年に次いで2番目に多く、依然として高い水準となっています。 処分の内容は、懲戒免職が16人で去年の同じ時期の半数近くまで減った一方、停職は51人とほぼ同じ水準、減給は去年より14人増えて91人でした。 理由別では、強制わいせつや男女の不適切な関係など「異性関係」が61人で最も多く、中でも「セクシャルハラスメント」が去年の2倍以上の31人に上りました。 次いで、同僚の警察官の財布から金を盗むといった窃盗や横領などの行為が29人、捜査書類の偽造や証拠隠滅などが24人などとなっています。
平成25年4月26日 金融庁 公認会計士の懲戒処分について 公認会計士が行った下記の行為について、公認会計士法(昭和23年法律第103号)に違反すると認められたことから、本日、同法第31条第1項の規定に基づき、下記の懲戒処分を行いました。 記 1.処分対象 公認会計士 (登録番号: 住所: ) 2.処分内容 登録の抹消 3.処分理由 公認会計士は、AIJ投資顧問株式会社(以下「AIJ」という。)の社長の依頼を受けて次の(1)から(3)までの行為を行った。この事実は、公認会計士法第26条に規定する信用失墜行為の禁止に違反すると認められる。 (1)当該公認会計士は、AIJが運用する外国投資信託AIMグローバルファンド(以下「ファンド」という。)の平成20年3月期から平成23年3月期までの4期について、虚偽の基準価額に基づくファンドの運用報告書を作成した。 また、真
妻子ある男性社員が女性社員と男女の仲に。本人たちはバレていないつもりだが、まわりは気づいており、苦情の声もあがっている――。 残念ながら、この手の話は、どの会社にも一つや二つ転がっている。不倫は配偶者に対する不法行為であり、社会的に非難されても仕方のない行為だ。倫理的問題を置いておくとしても、まわりの社員は働きづらく、会社にとっては迷惑千万だ。はたして不倫を理由に社員を懲戒解雇することは可能なのか。労務問題に詳しい横張清威弁護士は次のように解説する。 「不倫であろうとなかろうと、恋愛は原則的に私生活上の行為であり、会社の業務と直接の関係がありません。不倫によって職場に気まずい空気が漂っていたとしても、それだけで懲戒処分を下すのは無理。企業秩序が乱れ、企業運営に具体的な支障があった場合に限って、不倫は懲戒の理由になるという判例があります(繁機工設事件・旭川地裁、1989年12月27日)」 し
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