短期国債の買いオペで、日銀がマイナス金利で短期国債を買い入れたことが報道されている。しかし、この場合にあまりマイナス金利ということを強調しても、意味があるとは思わない。たとえプラス金利でも、準備預金に付利されている0.1%の水準よりも低ければ、日銀が損をすることには変わりがないからである。 『日経ヴェリタス』9月21-27日号の「異見達見」欄に寄稿した拙記事の中でも解説しているが、量的緩和と総称されている政策についても、買いオペの対象がどのような金融資産であるかによって、大別して3つの類型がある。すなわち、短期国債を対象とするのが「純粋の量的緩和」、リスク資産を対象とするのが「信用緩和」、長期国債を対象とするのが「満期延長」である。 金融政策は、お金を一方的にばらまくようなものでは決してなくて、金融資産と別の金融資産の交換である。純粋の量的緩和は、中央銀行が短期国債を買い上げる代わりに(購
「みなし有価証券」とは、金融商品取引法で規定されているものです。具体的には、証券又は証書に表示される権利以外の権利ですが、金融商品取引法の規制を及ぼすべきことから、有価証券とみなされているものであります。(金融商品取引法第2条第2項1~7号) 「みなし有価証券」には、以下のようなものがあります。 ①信託の受益権及び外国の者に対する権利で信託受益権の性質を有するもの ②合名会社、合資会社の社員権、合同会社の社員権、及び外国法人に対する社員権でこれらの性質を有するもの ③組合契約、匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約上の権利、及び社団法人の社員権その他の権利、並びに外国の法令に基づく権利であってこれらの権利に類するもの ④特定電子記録債権及び政令で定める権利(学校債) 金融商品取引法では、その目的(第一条)において、①有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、②有
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