「みなし有価証券」とは、金融商品取引法で規定されているものです。具体的には、証券又は証書に表示される権利以外の権利ですが、金融商品取引法の規制を及ぼすべきことから、有価証券とみなされているものであります。(金融商品取引法第2条第2項1~7号) 「みなし有価証券」には、以下のようなものがあります。 ①信託の受益権及び外国の者に対する権利で信託受益権の性質を有するもの ②合名会社、合資会社の社員権、合同会社の社員権、及び外国法人に対する社員権でこれらの性質を有するもの ③組合契約、匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約上の権利、及び社団法人の社員権その他の権利、並びに外国の法令に基づく権利であってこれらの権利に類するもの ④特定電子記録債権及び政令で定める権利(学校債) 金融商品取引法では、その目的(第一条)において、①有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、②有