ホーム >報道・広報 >報道発表資料 >不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明を義務化 ~宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令の公布等について~ 不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明を義務化 ~宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令の公布等について~ 2020年7月17日 不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明することを義務づけることとする宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令が本日公布されました。 1.背 景 近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じており、不動産取引時においても、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっているところです。そのため、宅地建物取引業者が不動産取引時に、ハザードマップを提示し、取引の対象となる物件の位置等に