法人が非適格合併や事業の譲受けによって資産や負債の移転を受けた場合にパーチェス法(売買処理法)による会計処理を行うと、合併法人等が移転を受けた資産・負債の時価純資産価額と交付対価の額との間に差額が生じることがあります。今までは、この差額(のれん)を税務上どう処理すればよいのか、明確な規定が存在しませんでした。ところが、①平成18年4月1日以後開始する事業年度から企業結合会計基準が適用され、企業結合が「取得」と判断されればパーチェス法による会計処理が強制されることとなったこと、②会社計算規則において、合併等に際して時価で取得原価を測定すべき場合には「のれん」の計上が認められたこと、の2点を契機として、平成18年度税制改正において、これらに対応する規定が創設されました(法法62条の8)。 これは、非適格合併等により合併法人等が交付した対価の額が、移転を受けた資産・負債の時価純資産価額を超える場