上限年利109・5%の高金利で金を貸すことができる質屋を装って貸金業を違法に営む「偽装質屋」が、問題化している。 数百円の価値の低い担保で数万円を貸す一方、返済できなくても「質流れ」を認めず、元金や利息を取り立て続ける。熊本地裁では昨年10月、熊本市内で同様の貸し付けをしたとして、熊本県内の12人が4業者に計約720万円の損害賠償を求める訴訟を起こした。 質屋は、利用者が持参してきた一定の価値のある品物を担保に金を貸す。期限内に金を返せなかった場合、「質流れ」となり、質入れした物の所有権が質屋に移ってしまう。 これに対し、「偽装質屋」は、はさみや雑誌の付録など形だけの担保で金を借りることができる。実質は貸金業だ。 同訴訟で原告らは、4店の「質屋」が事実上は貸金業者で、改正貸金業法が上限年利を15~20%に規制しているのに、年利96%以上で金を貸したとして損害賠償を請求。「大柄な男が自宅に取