(注)上記の改正は、平成27年分以後の所得税について適用する。(附則第5条関係) 2 上記1の改正に伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表及び日額表)及び賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の見直しを行うこととする。(所得税法別表第2~別表第4関係) (注)上記の改正は、平成27年1月1日以後に支払うべき給与等について適用する。(附則第7条関係) 3 公共法人等及び公益信託等に係る利子等の非課税について、公社債又は投資信託若しくは特定目的信託の受益権の利子等の支払を受ける者の所有期間にかかわらず、その支払を受ける利子等の額の全額を非課税とすることとする。(所得税法第11条関係) (注)上記の改正は、公共法人等又は公益信託等が平成28年1月1日以後に支払を受けるべき利子等、配当等、給付補金、利息、利益、差益及び利益の分配について適用する。(附則第2条関係) 4 源泉所得税の納税地について、利