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![1万2000の駐車場をデータ管理:日経ビジネスオンライン](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/05f492a9ba706b05ca8fd61b1840b099fb59fdc9/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fbusiness.nikkeibp.co.jp%2Fimages%2Fn%2Fnbo%2F2011%2Fcommon%2Fnbologo_ogimage.png)
弊社は建物の他、同一地域に駐車場施設を保有していますが、駐車場施設は事業所税の課税対象になりますか?? 事業所用家屋の対象となる駐車場であれば、事業所税の資産割の課税対象となります。 例えば、立体駐車場や屋内駐車場が対象となりますが、土地だけの駐車場施設(屋外の平面駐車場)は対象となりません。 また課税になる駐車場施設は、事業を行う者が自己の事業所等内に有する駐車場施設のほか、月極貸し等の駐車場で特定の者が専用使用するものについても、その事業者(借主)の事業所床面積として算定します。この場合、駐車場に係る共用部分(車路等)については、駐車場を専用使用する者の間で、それぞれが専有している駐車場の面積の比によって按分することになりますが、一台当たりの駐車スペースが概ね同一である場合には、車路等の共用部分を含めた駐車場施設全体の面積を駐車台数で按分することもできます。
2006年6月1日に道路交通法が改正。駐車違反の取り締まりが警察から民間に委託され、駐車監視員が取り締まりを行うことができるようになった。法改正後、駐車場需要が高まり、依然として駐車場が不足している都市部のみならず、地方においても駐車場需要が広がりを見せている。また、自治体や民間企業が駐車場の運営委託を活発化させていることに加え、近年はカーシェアリングの普及に伴い駐車場の敷地内に車両を導入するなど相乗効果を狙った動きも広がっている。さらには、東京都千代田区が東京駅周辺の放置自転車の増加を受けて、2013年度中に駐輪場の新設を予定していることに加え、放置自転車対策として、3月には全国で初めて東京都議会が自転車通勤を認めている事業者に従業員が駐輪場を確保しているかの確認を義務付ける条例を可決し、7月1日からの施行を予定するなど、今後、駐車・駐輪場数がさらに増加する可能性を秘めている。 帝国デー
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