「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正(案)の公表について 金融庁では、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年12月金融庁告示第69号)」の一部改正(案)を別紙のとおり公表します。 改正の概要は以下のとおりです。 1.「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正 国際会計基準審議会が平成25年11月1日から同年12月31日までに公表した次の国際会計基準(下記の基準に付属する結果的修正が行われた国際会計基準を含む)を、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第93条に規定する指定国際会計基準とします。 国際財務報告基準(IFRS)第9号「金融商品」(平成25年