原発事故の事後処理において、東京電力とその株主の間で争われる法律上の起点は、すでに取り上げた会社法(注意義務違反)、と原賠法(免責申請)の他にも考えられる。そのひとつは「金商法(金融商品取引法)」である。原発事故という技術的な災害と金融商品に関する取り決めというと、一見なんの関係もなさそうだが、実際にはそれどころではない深い関わりがある。前二つは既に株主から実際の訴訟が提起されているが、この金商法という切り口から見えてくるものは何だろうか。 原発事故に関してこの金商法の立法趣旨から問題になるのは、事業者は株主に対し、想定される事業リスクを充分に開示したか、という論点である。一般的にみても、いかがわしい投資詐欺でありがちなように、事業会社が事業リスクを化粧した形で小さく見せて投資家に株式投資を呼びかければ、投資家は充分な情報に基づいた判断ができず、騙されて出資することになってしまう。また、あ
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