9月7日、公正取引委員会はライトオンに対し、下請法違反で勧告を行った。その後、9月20日にはパレモ、ニッセンにも下請法違反で勧告が行われた。 勧告はこれだけではなく、今年7月にはジュニアー、今年4月にコナカ、昨年3月にはマックハウスと、相次いで下請法違反が発覚している。下請法違反の内容は様々だが、勧告で多いのは主に次の2つだ。1つ目は契約にない不当返品である。2つ目は、下請け業者への支払い代金を不当に減額する不当値引きである。一定の取引額を越えた下請けメーカーに支払うべき金額を勝手に値引くというケースが多い。なぜ最近、これほどハイペースに下請法違反が発覚するのだろうか。その背景を考えてみたい。 返品したら「不当返品のため受け取り拒否」 筆者は1994年から2年半ほど、洋服・靴の販売職に従事したことがある。量販店子会社のチェーン店で、当時の年商規模は100億円には届かず、70億~80億円程度