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tax_disputeとinheritance-gift_taxに関するa1otのブックマーク (1)

  • 奥さんのために老人ホームの入居金を払ったら贈与か - 信託大好きおばちゃんのブログ

    老人ホームの入居金を巡る税金の争いについて、東京の国税不服審判所で裁決がでました。 事案は、旦那さんが奥さんを介護付老人ホームに入居させるために945万円の入居金を支払ったのですが、奥さんよりも早く旦那さんが亡くなってしまったというケース。 旦那さんの相続税の申告について、当初、この945万円に関して、相続開始前3年以内の贈与だから 相続時に財産にプラスして申告をされました。しかし、後にこれは、旦那さんが奥さんに対して生活の面倒を見なければならない義務があることから生じた支払いだから贈与の対象とならないとして更正の請求をしました。 これに対して、課税庁は、なるほど、生活保持義務の履行でしょう。でも、旦那さんが亡くなったら義務もなくなりますね。そうしたら、旦那さんが亡くなった時点での入居金の返還金相当額(5,292,000円)の金銭債権が残るから、この部分を相続財産に入れといてねとなった。

    奥さんのために老人ホームの入居金を払ったら贈与か - 信託大好きおばちゃんのブログ
    a1ot
    a1ot 2012/08/06
    「入居金は 配偶者への贈与だけど、扶養義務者への贈与で相続税法上非課税にあたる
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