10月からの消費増税を前に、軽減税率の対象品目の線引きの難しさが話題にのぼることが増えてきました。国税庁が公開している「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」では、続々と新たな質問が追加されており、8月1日にも改訂版が公表されました。 同じ遊園地の飲食でも、食べ歩きは8%、店が設置したベンチで食べる場合は10%となるなど、あまりに微妙すぎる線引きに、SNSなどでは、「本当にひどい制度」「さすがに変だよ」といった声があがっています。 今回、国税庁の資料などをもとに、あまりに微妙すぎる線引きをまとめてみました。(ライター・国分瑠衣子) ●本みりんは「酒類」なので対象外、みりん風調味料は対象 飲食料品の中で、軽減税率の適用外になるのは、酒類、外食、医薬品や医薬部外品等、事業者が顧客の自宅などへ出向き料理を作る「ケータリング」、おもちゃ付きお菓子など「飲食料品とそれ以外」を組み合わせた商品の一部です