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原子力規制委員会は1日に開いた第579回審査会合で、Jパワー(電源開発)大間原子力発電所を取り上げ、敷地周辺の断層評価などを議論した。北海道の松前半島西方にある「奥尻海盆東縁断層」について、Jパワーが保守性担保の観点から南北2断層との連動を考慮すると表明。一方、敷地内断層については、活動性を評価するため行ってきた地質調査結果を、全ての指摘事項への回答とともに、6月中に説明する方針を示した。 >>この記事の続きは『電気新聞』本紙または『電気新聞デジタル』でお読みください 同じカテゴリーの最新記事 信頼構築への方策提言/17年度版原子力白書 New 07/06 2面 島根3号安全審査申請、松江市が事前了解/県判断へ向け前進 New 07/06 2面 ブロックチェーン環境価値取引実証、40カ所に拡大/環境省 New 07/05 2面 太陽光発電所、アセス対象へ環境省が検討開始 New 07/04
函館市がふるさと納税の使途に加えた「大間原発の建設凍結のために」に寄せられた寄付金が、昨年度で1333件、入金額が3880万6064円(いずれも速報値)だったことが分かった。件数でふるさと納税全体の31%、金額で23%に上り、あらためて市が提起した建設差し止め訴訟への関心の高さが浮き彫りになっている。 市は2014年4月、国と事業者の電源開発(東京)を相手取り、大間原発の建設差し止め訴訟を東京地裁に起こした。今年2月までに計15回の口頭弁論が行われた。市は昨年4月から、ふるさと納税を使い、訴訟費用に充てる取り組みをスタート。工藤寿樹市長が使途のメニューに追加するよう指示した。 全体では、4210件、1億6909万411円の寄付が集まった。4月に170品目の返礼品を設定しリニューアルした効果もあって、前年度より14倍もの多額の寄付が寄せられた。使途は全部で6つあり、昨年度件数、金額とも最も指
函館市が国と電源開発(東京)に対して起こし、東京地裁で係争中の大間原発(青森県大間町)建設差し止め訴訟は、3日で提訴から4年を迎える。これまで15回の口頭弁論が行われ、市側は同原発の具体的な危険性について主張を続けている中、市民団体が函館地裁で起こした民事訴訟が原子力規制委員会の審査中であることを主な理由として原告の訴えを退けた。市の訴訟も今後、規制委の審査状況を注視しながら進んでいくことになりそうだ。 市はUPZ(緊急防護準備区域)の半径30キロ圏内に位置する一方、原発建設の同意手続きを求められておらず、避難計画を策定しなければならない現状に異議を唱え、2014年4月3日に東京地裁に提訴。同年7月の初弁論には工藤寿樹市長が出席して意見陳述を行った。 訴えは①国に対して原子力設置許可の無効を求める②市が同意するまで建設停止を命ずるよう求める―の2点。電源開発が14年12月、規制委に原子炉設
Jパワー(電源開発)に大間原発(大間町)の建設差し止めを求める北海道函館市の市民団体などは28日、請求を棄却した今月19日の函館地裁判決を不服として札幌高裁に控訴した。 控訴審には、1審の原告から死亡者や所在不明者を除いた1040人が参加。原告団の竹田とし子代表は「1審で『司法だからできる判断』を…
青森県大間町に建設中の大間原子力発電所について、函館市の住民などが重大な事故の危険があるとして建設の中止などを求めた裁判で、住民らは28日、訴えを退けた函館地方裁判所の判決を不服として控訴しました。 青森県大間町に建設中の大間原発について、函館市の住民など1164人は、運転が開始されると重大な事故が起こる危険があるとして、事業者の電源開発に、建設や運転の中止を求める訴えを起こしました。 大間原発は、国の原子力規制委員会で審査を受けていて、裁判では規制委員会の新しい規制基準に合理性があるかどうかなどが争われましたが、函館地方裁判所は、今月19日、「基準に不合理な点はない」などとして、住民側の訴えを退ける判決を言い渡しました。 そして、住民側は28日、この判決を不服として、札幌高等裁判所に控訴しました。 大間原発は、使用済み核燃料から取り出したプルトニウムとウランを混ぜた「MOX燃料」だけを使
函館の市民団体「大間原発訴訟の会」(竹田とし子代表)が、国と電源開発(本社東京)を相手取り、青森県大間町に建設中の大間原子力発電所の建設・運転差し止めを求めた訴訟で、函館地裁(浅岡千香子裁判長)は19日、「現時点で重大事故の具体的危険性を認めるのは困難」として、原告の訴えを棄却する判決を言い渡した。2011年の東日本大震災後、建設中の原発では初の司法判断。原告は判決を不服として控訴する方針。 2024年度の運転開始を目指す大間原発は、使用済み核燃料から取り出した、ウランとプルトニウムの混合酸化(MOX)燃料を全炉心で使用する「フルMOX」の世界初の商業用原子炉。裁判ではこれまで、フルMOXの安全性や、原発敷地内や周辺の活断層の有無、海底火山の噴火の可能性、原子力規制委員会による新規性基準の妥当性などが争点となっていた。 浅岡裁判長は判決で、「原発の安全性についての裁判所の審理、判断は原子力
今回の裁判では、原発の敷地内やその周辺に活断層があるかどうか、それに周辺の火山が噴火した場合の影響などが主な争点になりました。 このうち、活断層については2つが争点になりました。 1つ目は、原発周辺の海底に大地震を引き起こす活断層が存在するかどうかでした。 住民側は、「原発北側のおよそ10キロの海底には、マグニチュード7.5程度の地震を発生させる巨大な活断層が存在するのに、こうした断層による地震の揺れを想定していない」などと主張しました。 これに対し、電源開発は、「原発の安全性に影響を与えるような規模の大きい活断層は存在しない」などと反論していました。 2つ目は、原発が建設される敷地内に活断層が存在するかどうかについてでした。 住民側は、「建設される敷地に複数の活断層が存在するのに、こうした断層による地震の揺れを想定していない」などと主張しました。 一方、電源開発は、「敷地内に活断層は存在
青森県大間町に建設中の大間原子力発電所について、函館市の住民などが建設を中止するよう求めた裁判で、函館地方裁判所は、「大間原発はいまも安全審査が継続中で運転を開始するめども立っていない現時点で重大事故による具体的な危険性を認めることは困難だ」として住民らの訴えを退けました。 青森県大間町に建設中の大間原発について、原発に反対する函館市の住民など1164人は、運転が開始されると重大な事故が起きる危険があるとして、事業者の電源開発に、建設の中止などを求める訴えを起こしました。 原告団のメンバーは、19日午後2時すぎ、「大間原発反対」「大間の海は宝の海」と書かれた横断幕を掲げて函館地方裁判所に入りました。 大間原発をめぐっては、現在、東京電力福島第一原発の事故を踏まえて策定された国の新しい規制基準で原子力規制委員会による安全審査が続いています。 裁判では、この基準の合理性についてや原発敷地内の活
サービス終了のお知らせ SankeiBizは、2022年12月26日をもちましてサービスを終了させていただきました。長らくのご愛読、誠にありがとうございました。 産経デジタルがお送りする経済ニュースは「iza! 経済ニュース」でお楽しみください。 このページは5秒後に「iza!経済ニュース」(https://www.iza.ne.jp/economy/)に転送されます。 ページが切り替わらない場合は以下のボタンから「iza! 経済ニュース」へ移動をお願いします。 iza! 経済ニュースへ
建設中の大間原発(手前)=青森県大間町で2018年3月17日午後1時15分、本社機「希望」から小出洋平撮影 電源開発(Jパワー)が青森県大間町に建設中の大間原発をめぐり、北海道函館市の市民団体らが国とJパワーを相手取り、建設の差し止めなどを求めた訴訟の判決が19日、函館地裁であった。浅岡千香子裁判長は「建設の見通しが立たない中で、現時点で重大事故の危険性を認めることは困難」などとして、原告の請求を棄却した。 訴訟は津軽海峡を挟んで最短18キロにある函館市の市民団体「大間原発訴訟の会」(竹田とし子代表)を中心に2010年7月に提訴。商業炉としては世界で初めてプルトニウムとウランの混合酸化物(MOX)燃料を全炉心で使う「フルMOX」の安全性や原発周辺の活断層の有無などが争点になった。
Jパワー(電源開発)が青森県大間町に建設中の大間原子力発電所を巡り、北海道函館市の住民らが同社と国に建設差し止めや損害賠償を求めた訴訟の判決が19日、函館地裁であり、浅岡千香子裁判長は住民側の請求を棄却した。住民側は控訴する方針。 同原発は、使用済み核燃料から抽出したプルトニウムとウランの混合酸化物(MOX)燃料を全炉心で使う「フルMOX」を計画。現在、原子力規制委員会による新規制基準への適合性審査を受けている途中だ。 判決では「運転開始のめどが立っておらず、重大事故が発生する具体的な危険性を直ちに認めることは困難だ」と指摘。「裁判所が規制委による審査や処分を待たずに安全性について判断することは相当ではない」とも述べた。 さらに、裁判所の判断は規制委の審査基準などに不合理な点がないかという観点でなされるべきだとしたうえで、合理性が裁判の争点の一つだった新規制基準について「不合理な点があると
函館の市民団体「大間原発訴訟の会」(竹田とし子代表)が、国と電源開発(東京)を相手取り、青森県大間町に建設中の大間原発の建設・差し止めを求めた訴訟の判決が19日午後3時、函館地裁で言い渡され、浅岡千香子裁判長は原告の訴えを棄却した。浅岡裁判長は「原子力規制委員会が設置変更許可申請を現在審査中で、これまでの審査における検討がごく一部にとどまり、許可がなされる具体的な見通しが全く立っていない状況と言えるから、現時点で本件原発につき重大な事故発生の具体的危険性を直ちに認めることは困難」などとした。 裁判は2010年7月28日、原告168人で提訴され、第9次提訴までで原告の総数は1168人に上った。 原告団は、世界的に長期の稼働によるデータの蓄積がないフルMOX燃料の安全性への疑問や、使用済みMOX燃料処理の問題、大間原発の敷地や周辺の活断層の有無、海底火山・銭亀火山の活動の可能性、原子力規制委員
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