ロースクール(法科大学院)に通う法律家の卵は、将来どんな職業に就くだろうか。日本の場合、予測は単純だ。弁護士、判事、検事のいずれかだ。しかしシリコンバレーにあるスタンフォード大学では、事情がちょっと異なる。少なからぬ「卵」たちが、テクノロジースタートアップの起業を目指しているのだ。 実際にスタンフォード大学ロースクールには、法律家の卵がテクノロジー起業のアイデアを練るための場が用意されている。法律分野におけるテクノロジー主導のイノベーションを目指す「CodeX」という研究機関がそれだ。 CodeXが研究するのは、ビッグデータ解析や機械学習などを活用して法律業務を効率化したり、法律に関するさまざまなデータを可視化したりする技術だ。そしてCodeXで学んだロースクールの学生達は、在学中の研究成果を基にした起業を目指す。その一例が米Ravel Lawだ(関連記事:リーガルインフォマティクスで法律
2015年9月に読んだ本は、5冊でした。『法令用語の常識 改訂版 (セミナー叢書)』と『知的トレーニングの技術〔完全独習版〕 (ちくま学芸文庫)』は実家の稲刈りの合間に、あぜに座りながら読んでました。 目次: 『知的トレーニングの技術〔完全独習版〕 (ちくま学芸文庫)』 『法令用語の常識 改訂版 (セミナー叢書)』と『法令解釈の常識 (セミナー叢書)』と『法令作成の常識 (セミナー叢書)』 『本の知識―本に関心のあるすべての人へ!』 2015年9月に読んだ本一覧 『知的トレーニングの技術〔完全独習版〕 (ちくま学芸文庫)』 知的トレーニングの技術〔完全独習版〕 (ちくま学芸文庫) 作者:花村 太郎発売日: 2015/09/09メディア: 文庫 読書猿ブログはこの一冊から始まった:『知的トレーニングの技術』復活を知らせ再び強く勧める 読書猿Classic: between / beyond
リーガルインフォマティクス(Legal Informatics、法律情報学)――。法学とコンピュータ科学を組み合わせた新たな学問分野がシリコンバレーで注目を集めている。スタンフォード大学にはリーガルインフォマティクスに取り組む「CodeX」という研究機関がある。米サンフランシスコに拠点を置く米Ravel Lawは、同大学出身者が起業したリーガルインフォマティクスのスタートアップで、弁護士業務を支援するサービスを提供する。同社はテクノロジーの力で法律の世界を身近なものにすることを目指している。 法学とコンピュータ科学を組み合わせることで何ができるのか。例えば同社は、弁護士が過去の判例や裁判に必要な資料や証拠を集める「リーガルリサーチ」を補助するツールを提供している。その一つが「ジャッジ(判事)ダッシュボード」(写真1)。裁判所の判事が過去に出した判決や、判決文で引用した過去の判例などを一覧表
法案等作成業務の合理化について 平成26年6⽉に「霞が関で働く⼥性有志」が「霞が関の「働き⽅改⾰」実⾏に向けた10の提⾔」の ⼀つとして「法案等⽴案作業の改善」を提⾔。 Ⅰ 経緯 当該提⾔を踏まえ、業務省⼒化・平準化の観点から、ICTを活⽤し、法案等関係資料の作成⽀援等 を⾏うシステムの開発を⾏うことを決定(「国家公務員の⼥性活躍とワークライフバランス推進のため の取組指針」(平成26年10⽉17⽇))。 (具体的内容) (1)法令所管府省の確認・認証を経て、国の法令(注1)データベース(以下「法令DB」という。)を 確⽴し、政府内で共有するとともに、国⺠に正確な法令情報を電⼦的に提供する。 (注1)法令とは法律、政令(勅令を含む。)、府省令⼜は規則をいう。 (2)総務省において、⼀連の法案等作成業務を⽀援する「法制執務業務⽀援システム」(以下「e- LAWS」(注2)という。)を開発する
・本稿は法令(法律や条例)等に関するものですが、その解釈はこのブログ筆者である私の独自のものであったり、誤りが含まれている可能性があります。・法令等は日々更新されるものです。本稿に記載される法令名や条文等が最新のものとは限りませんし、最新情報を漏れなく補っていくことはしません。・以上はこのブログに関する免責事項ですが、このブログの元となる研修や書籍等に対して上記の責任を帰するものでもありません。しかし、本稿を参考にされる場合、ご自身で書籍や法令等を一度ご確認いただくことを推奨いたします。 公務員の仕事は法令に基づき行われています。すなわち、法令が公務員の行動指針であるということです。なんてことは至極当然のことのように思われるかも知れません。しかし、私のように特に考えもなしに公務員になった者にとって、それは衝撃的な気付きでした。法令への知識が公務員として働く上での重要な要素であるということに
条文構造の専門知識を理解したうえで、条例・規則の立案能力を向上させ、複雑な一部改正に対応できる能力の向上を図ります。 法制執務の基礎知識を有し、条例等の簡単な一部改正について理解することのできる職員 90名(45名/回) (過去に基礎・初級研修を受講した職員、又は一部改正の実務に2年以上携わった職員) ※詳細は「法制執務研修(実務)受講対象者について」を参照ください。 ※当研修センター実施の法制執務研修(基礎)の内容は習得済みとの前提で研修を進めますので、御注意ください。
総務省は、「国の行政の業務改革に関する取組方針」(平成26年7月25日総務大臣決定)について、「経済財政運営と改革の基本方針2015」(平成27年6月30日閣議決定)等において、業務改革を推進していく方針が打ち出されたことを受け、今後の業務改革の方針を新たに盛り込み、改定しました。 行政のスリム化にとどまらず、行政の質の向上を重視することやエンドユーザーである国民を常に志向した改革とすることなど、業務改革の基本的な考え方を明らかに。 新たな取組として、国の行政におけるBPR(※)と横展開を推進。 平成27年度の重点的取組事項を明らかに。(各府省のBPR、内部管理業務の集約化、二重請求(※)の排除、法令協議等のルールの見直し、法制執務業務支援システムの開発、オフィス改革) 各府省及び府省横断的な業務改革の推進体制を明らかに。
法令の表記では、①「行う」と「行なう」のどちらを用いるべきでしょうか。②「取り扱い」「取扱い」「取扱」ではどうでしょうか。 送り仮名については、一般の社会生活で現代の国語を書き表すためのよりどころとして「送り仮名の付け方」(昭和48年内閣告示第2号。以下「昭和48年告示」という。)が定められていますが、法令における送り仮名の付け方については、「法令における漢字使用等について」という内閣法制局の通知(平成22年内閣法制局総総第208号。以下「通知」という。)があります。これは、法令における漢字使用について示すとともに、法令における送り仮名の付け方についても示すもので、平成22年11月に常用漢字表が改訂されたことに伴い従来のものが改訂されました。内閣法制局の通知であり、内閣提出の法律案及び政令が対象となりますが、議員立法についても、これに沿って送り仮名が付けられています。 通知では、単独の語で
今、国会で審議されている安保法制について、国会で参考人として呼ばれた憲法学者が違憲といったことが話題になっている。学生時代のジョークに、憲法学者は違憲と教えるからテスト答案には違憲と書くが、社会人になったら現実は違うので学生時代に習ったことは忘れろ、というのがある。 また、学者だけでなく、社会で実務を経験した歴代の内閣法制局長官からも異論がでている。たとえば、朝日新聞は2015年6月22日付夕刊(東京最終版)の1面トップで、「元法制局長官 解釈変更批判」と大々的に報じた。しばしば、新聞では、内閣法制局は「法の番人」と表現されるが、これは本当だろうか。 長官の給与は副大臣クラス 内閣法制局は政府内の一部門であるが、その権威は大きい。それを表すのが、内閣法制局長官の給与だ。内閣法制局長官は、総理、大臣に次いで、官房副長官、副大臣らと並ぶ3番目の高ランクである。ちなみに、月給は140万5000円
宮﨑礼壹元内閣法制局長官(法政大学法科大学院教授)は22日、衆院安保特別委員会に参考人出席し「法制局長官の経験を踏まえて意見を述べたい」としたうえで「集団的自衛権の行使を容認する部分の安保法案は憲法9条(戦争の放棄)に違反する。速やかに撤回されるべき」と断言した。 宮﨑元内閣法制局長官は「集団的自衛権とは現政権も認める通り、自国が直接の武力攻撃を受けていないにもかかわらず、自国と密接な関係があるという理由で、他国に加えられた武力攻撃に対し、自ら武力をもってこれを阻止、排除する国際法上の権利。本質は他国防衛であり、歴代政府もそのように理解し、説明してきた」とした。 また宮﨑元内閣法制局長官は「個別的自衛権と集団的自衛権は異質な概念。また集団的自衛権は恣意的で過剰な武力行使を招く危険をはらんでいる」と説明し「政府は、集団的自衛権は独立国として保有しているのは自明であるが、憲法9条の下では、その
・本稿は法令(法律や条例)等に関するものですが、その解釈はこのブログ筆者である私の独自のものであったり、誤りが含まれている可能性があります。・法令等は日々更新されるものです。本稿に記載される法令名や条文等が最新のものとは限りませんし、最新情報を漏れなく補っていくことはしません。・以上はこのブログに関する免責事項ですが、このブログの元となる研修や書籍等に対して上記の責任を帰するものでもありません。しかし、本稿を参考にされる場合、ご自身で書籍や法令等を一度ご確認いただくことを推奨いたします。 前回の続きです。これまで法令の表現について見てきました。これらはもちろん法令を「読む」時に重要です。しかし実は、法令を「作る」時にこそ、これらの知識は厳密さを求められ、より重要になるのではないかと思われます。ちなみに、法令には「新規制定」「一部改正」「全部改正」「廃止」「廃止制定」の5つがあるようです。後
・本稿は法令(法律や条例)等に関するものですが、その解釈はこのブログ筆者である私の独自のものであったり、誤りが含まれている可能性があります。・法令等は日々更新されるものです。本稿に記載される法令名や条文等が最新のものとは限りませんし、最新情報を漏れなく補っていくことはしません。・以上はこのブログに関する免責事項ですが、このブログの元となる研修や書籍等に対して上記の責任を帰するものでもありません。しかし、本稿を参考にされる場合、ご自身で書籍や法令等を一度ご確認いただくことを推奨いたします。 20日に、とある業者が開催する、地方議会議員向け(自治体職員も参加可)に条例の基本形式について解説するセミナーに行ってきました(参加費無料)。 この日、個人的に押さえておきたいと思ったポイントは次のとおり。 【。の用法】 原則、文末には「。」を付けるが、名詞のあとには「。」を付けない(次に文章等が続くとき
・本稿は法令(法律や条例)等に関するものですが、その解釈はこのブログ筆者である私の独自のものであったり、誤りが含まれている可能性があります。・法令等は日々更新されるものです。本稿に記載される法令名や条文等が最新のものとは限りませんし、最新情報を漏れなく補っていくことはしません。・以上はこのブログに関する免責事項ですが、このブログの元となる研修や書籍等に対して上記の責任を帰するものでもありません。しかし、本稿を参考にされる場合、ご自身で書籍や法令等を一度ご確認いただくことを推奨いたします。 27、28日と法制執務研修に行ってきました。2日間の研修は非常に内容の濃いもので、ここに書ききれるものではありませんでしたが、その中でも自分にとってポイントとなる箇所について記したいと思います。まずは、基礎としての「法令の表現」について。 【、の用法】①主語の次には「、」を付ける。ただし、句等の主語には付
中央大学の前身である英吉利法律学校の開学当初から旧制時代の学則や規則類を公開いたします。大学史資料課が所蔵しているものが中心です。 1885(明治18)年に開学した英吉利法律学校は法制度上の「各種の学校」として東京府から認可を受けました。 その後、1886(明治19)年12月に私立法律学校特別監督条規により帝国大学総長の監督下に置かれ、1888(明治21)年7月には特別認可学校となりました。1889(明治22)年10月に東京法学院と改称、1903年(明治36)年8月には社団法人東京法学院大学学則が認可されました。 1905年(明治38)年8月に校名を中央大学と改称します。今日にいたる本学の名称はこのときに始まります。制度上は社団法人でした。同年中央高等予備校を設置しています。1913(大正2)年8月には、本科を大学部、専門科を専門部、法律学科を法科、経済学科を経済科、商業学科を商科と改称し
基礎からわかる法令用語 作者: 長野秀幸出版社/メーカー: 学陽書房発売日: 2015/04/16メディア: 単行本この商品を含むブログ (1件) を見る 学陽書房からの新刊です。法令用語の解説書なのですが、目次をみると、初心者に理解しやすいように構成されていることがわかります、 第1章 これだけは覚えておきたい 必須の法令用語22 第2章 押さえておきたい 基本の法令用語15 第3章 日常用語とは異なる 注意すべき法令用語5 第4章 似ていても意味が異なる 区別すべき法令用語20 法令用語の説明ではお馴染みの「及び」「並びに」、「又は」「若しくは」も、図表を用いて分かりやすく説明されています(第1章)。第4章で説明される「閲覧」「縦覧」、「行政組織」「行政庁」「行政官庁」の違いも気になるでしょ。 なお、本書の著者については、 法令読解の基礎知識 作者: 長野秀幸出版社/メーカー: 学陽書
政府は国家公務員の残業を減らすため、法案づくりの新システムを導入する。国のすべての法令をまとめたデータベースを作成し、現行法と改正案の新旧対照表などの文書をパソコン上で自動作成できるようにする。紙の資料をつくる手間が省け、法案を事前審査する内閣法制局とのやり取りが電子データで可能になるほか、チェック作業も短縮できるという。2016年10月から始める。法案をつくる場合、担当省庁が原案を作成し、内
法制執務の基礎と応用-法治国家の政策対応 The basic knowledge and its application in the field of legislation - Policy-making by constitutional government 担当教員 / Instructors 外山 秀行 配当学期 / 使用言語 / 単位数 / Term / Language / Credits S1S2 / 日本語 / 2 授業の目標・概要 / Objectives 政府の各府省は、所管法令について、個別事案に応じた解釈運用を行うとともに、新たな政策課題に対応した制度改正を行うべく企画立案事務を遂行している。本講義は、こうした法令の解釈運用と企画立案に当たって必要となる基本的事項を習得し、併せて、議員立法を含めた立法過程や近年の立法の動向を概観することにより、法令解釈、立法技術
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