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このシリーズでは、東京大学の起業支援プログラムや学術成果を活用する起業家たちを紹介していきます。東京大学は日本のイノベーションエコシステムの拡大を担っています。 株式会社Legalscape(リーガルスケープ:東京都文京区)は、法にまつわるデータを収集し、自然言語処理技術で検索・閲覧できるシステムを提供するスタートアップです。日本の法曹界はデジタル化が非常に遅れており、判例などもいまだに紙ベースで保管されています。デジタル化が急速に進んだ欧米各国の法曹界と比べると、20年以上も後塵を拝しているとも指摘されています。 この状況を打開しようと奮闘するのが、Legalscape社の創業者で最高経営責任者(CEO)を務める八木田樹さんです。八木田さんは、東京大学大学院情報理工学系研究科コンピュータ科学専攻を2017年に修了した後、同年9月に、同じ専攻の仲間だった城戸祐亮・最高技術責任者(CTO)と
はじめに 選択的接続詞:「又は」 原則 例外的用法 特殊な用法 併合的接続詞:「及び」 読み方が難しい規定 その他 さいごに はじめに 法令用語としての「又は」や「及び」には一定の使用ルールが定められています。これを理解することが法令の正しい解釈を助け、法令に裏打ちされた実務の遂行を可能にします。 教職課程運営においては、免許法や同法施行規則等の法令や基準を理解することが欠かせません。なかでも教職課程認定基準(以下「認定基準」)は、「教職課程の認定を受けるのに必要な最低の基準」(認定基準1(2))であり、「この基準より低下した状態にならないようにする」(認定基準1(3))必要があるため、教職課程を開設・維持しようとする上で遵守しなければならない基準です。ところが、当該基準で用いられる「又は」や「及び」には、例外的用法や特殊な用法等が散見されます。そこで本記事では、認定基準における「又は」と
日本私立大学協会では、「大学設置基準等の改正に関する説明会」をオンラインにて開催します。詳細については、加盟大学専用サイトをご確認ください。 日 時:令和4年9月22日(木)13:30~15:30 開催方法:オンライン(Zoomウェビナー)
【司法政策教育研究センター】法情報実務セミナー [22.07.13] ~「法の世界のDXを考える法情報実務セミナー」のご案内~ (PDFはこちら) 鹿児島大学司法政策教育研究センターでは、「法の世界のDXを考える 法情報実務セミナー」と題する連続セミナーをオンラインで開催します。各省庁・自治体の法制執務関係者、法制執務にかかるシステム開発を行う業者、法情報に関心を持つ研究者ほか、一般の方もご参加できますので、是非ご参加ください。 今回その第1回として「法制執務のデジタル化の最前線」を主題とするセミナーと、それを受けてのワークショップを実施します。法制執務とは、法令の起案、審査、調整の反映、公布・施行までの一連の立法にかかる実務作業のことであり、この作業のデジタル化が我が国にとっての喫緊の課題とされています。セミナーでは、デジタル庁の法制執務支援システム(e-LAWS)を担当する大久保修平氏
参加者 デジタル庁 統括官付参事官付企画官 柳生正毅氏 FRAIM株式会社 代表取締役 堀口圭氏 PwC弁護士法人 パートナー 茂木諭 PwCコンサルティング合同会社 公共事業部デジタルガバメント担当パートナー 上瀬剛 ※本文敬称略 ※法人名・役職などは掲載当時のものです。 e-LAWSと各省庁が抱える法制事務の課題 上瀬: 鼎談後半ではデジタル臨時行政調査会(以下、デジタル臨調)の主要なテーマになっている政府の法制執務業務支援システム「e-LAWS」についてまずお話を伺いたいと思います。e-LAWSはそもそもどういうシステムなのでしょうか。 柳生: e-LAWSは法改正等のための法制事務業務支援システムであり、格納された法令データは政府が責任を持って正確性を担保した初の法令データベースです。 e-LAWSの構築以前は、政府の法令データベースは公式には存在しませんでした。政府内で正式な法令
B氏(総務省、20代):厳しい環境を覚悟して入ったので、ちょっと拍子抜けしているくらいですね。国民からすれば、霞が関に往年のような勢いが感じられず、官僚の存在感が薄らいでいるのではないでしょうか。中にいる私も、やりがいのある職業と自信を持って言い切れないところがあります。 C氏(文部科学省、40代):人気だった時代があったのか、もはや怪しいですよね。1990年代半ばの過剰接待を機にキャリア官僚は「国民の敵」と位置づけられ、閉鎖的な組織性も手伝って「どうせ悪だくみしている」と白い目で見られ続けているわけですから。ただ全体の志望者が減っても、その上澄みには能力の高い人材がたくさんいますから、危機感はそれほど強くないというのが本音です。 7倍の報酬でオファー 仕事が厳しいのに、民間企業に比べて薄給ではないですか。 C氏:同窓会に参加して、給料の話題になったらトイレに立ちます(笑)。
お知らせMore 教員免許事務担当者講習会を開催します 情報交換サイト(Slack)の入会URL 更新情報(過去3か月分を掲載) 過去の勉強会資料More 過去の勉強会資料の利用について 京私教協教員免許事務勉強会 大学教務実践研究会 関係法令More 教育職員免許法 教育職員免許法施行規則 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律 主な通知文・事務連絡関係More 解釈事例 通知文・事務連絡 新型コロナウィルス関係 教職課程認定基準More 教職課程認定基準の改正資料 教職課程認定基準の関連解釈事例 教職課程認定基準に関する参考サイト 課程認定申請More 過年度の各大学の教職課程認定審査資料・指摘事項 各年度の申請結果(認定を可とする課程一覧) 課程認定申請の手引き 教育課程の変更届More 変更届作成に関する参考書籍 変更届等の届出要領及び提出書
次の事項について,理由を添えて諮問します。 大学院設置基準等の一部改正について 令和3年12月15日 文部科学大臣 末松 信介 (理由) 平成30年11月26日に,2040年に向けた高等教育のグランドデザインについて答申をいただき,多様な学生を受け入れるためのリカレント教育の推進等について提言いただいたところである。 また,「ポストコロナ期における新たな学びの在り方について(第十二次提言)」(令和3年6月3日 教育再生実行会議)において,リカレント教育を推進する観点から,大学院における高度な専門教育に関し,より多くの人がアクセスしやすい取組を促進すること,その際,履修単位を積み重ねることにより学位が取得できるような柔軟な仕組みの在り方や国際通用性の確保などについて検討を進めることについて提言いただいたところである。 上記を踏まえ,文部科学省において,別紙のとおり,大学院設置基準及び
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