震災復興のための復興債に対して、財源確保や償還期間につ いての議論が党内でもなされ復興対策本部における基本方針が 29日定まった。 財政は、基本的には歳入欠陥が生じたときは特例公債(赤字国 債)にて特例法を制定しての対処となるが、過去にも特別立法 債はあった。 90年度、湾岸戦争の際の多国籍軍の平和回復活動に対して 90億ドルの資金支援を行ったが、これは臨時特別公債の発行 にて対応した。 償還期間は5年間として、法人税、石油税などの臨時増税が行 われた。 しかし当時はバブル景気を背景に法人税収も19兆円前後で推 移していたため影響は小さく、かつ90年度の赤字国債発行が ゼロであったため景気に対するインパクトはほとんどなかった と考えられる。 94年度には阪神淡路大震災対応のための震災特例公債が発 行された。しかし、このときは償還財源の指定や償還期間は定 められなかった。 さらに、94年度か