大勝ちしたら申告しないと「脱税」の恐れあり!? photo gettyimages 外れ馬券代は経費なのか? 5月9日、大阪高等裁判所は、全国の競馬ファンが注目する控訴審の判決を言い渡した。 米山正明裁判長は「外れ馬券の費用も経費に含めるべきだ」と述べ、課税額を大幅に減額して懲役2カ月執行猶予2年(求刑懲役1年)とした一審・大阪地裁判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。 国税及び検察側の主張は、国税庁通達では馬券(正式には「勝ち馬投票券」だが本稿では「馬券」と書く)の儲けは一時所得であり、一時所得に対する課税にあって経費は直接的な費用以外に認められないのだから、経費は当たり馬券の購入費用だけだ、というものだった。この場合、外れ馬券代も含めた差し引きの儲けを大幅にこえる巨額の課税所得が認定されることになる。 これに対して被告側の立場は、馬券の利益に対する課税は認