![テレ朝「TVタックル」を精神科医らが批判、暴力的手法で「ひきこもり当事者」を連れ出す映像を放送 - 弁護士ドットコムニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/e542c9c774062d828d1cc0906a435ca9219d01a3/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.bengo4.com%2Fnews%2Fimages%2F4666.png%3F1459769634)
自民党の村上誠一郎衆院議員が6月10日、日弁連が主催した安保法制に反対する集会に出席し、自民党の執行部を「あまりに傲慢」と批判した。会場には弁護士や野党議員ら190人が参加し、それぞれ安保法制に批判的な意見を述べていたが、集会の途中で、与党・自民党に所属する村上議員が姿を見せ、マイクを握ると大きなどよめきが起きた。 村上議員は9日の自民党総務会で、安保法制について「党議拘束を外すべきだ」と発言したところ、執行部の一人から「最高裁判決(砂川判決)を読んだことがあるのか」と問われたという。そこで村上議員が「あなただけですよ、砂川判決が(集団的自衛権の)根拠だと言っているのは」と反論すると、「学者は、最高裁判決までおかしいというヤカラだから、話を聞く必要がない」と言われてしまったのだという。 村上議員はこうしたやり取りに激怒したとして、「学者がそろって違憲だと言っているのに、自民党がそれを無視す
接客業の仕事をしている人の中には、「クレーマー客」の理不尽な要求におびえている人もいるかもしれない。あるカラオケ店でアルバイトをする女性は、接客態度が悪いと文句をつけられ、「お前の顔を写真で撮って本社に送ってやる」と、3分近く携帯のカメラで撮影され続けたという。 その女性が、弁護士ドットコムの法律相談コーナーに相談を寄せた。問題の客は、70代とおぼしき8人のグループ客。携帯で撮影するだけでなく、「辞めさせてやる」と怒鳴り散らしたり、紙製のアンケート回収箱を投げつけてきたそうだ。幸い、女性に怪我はなかったという。 だが、相談者の女性は「物を投げつけられて怖い思いをし、恐怖心と戦いながら出勤しているし、無断で撮られた写真が、どんな使われ方をするのか、不安でたまりません。慰謝料を請求したいんですが、貯金がほとんどないので、弁護士さんにお支払いができるか心配です」と悩みを打ち明けている。 このよう
「憲法が同性婚を禁止しているという解釈は成り立ちません」——。憲法学者の木村草太・首都大学東京准教授が4月25日、東京都内で開かれた「同性婚」を考えるシンポジウムに登壇し、「憲法24条が同性婚を禁止しているという説(同性婚禁止説)」をバッサリと切り捨てた。 木村さんは「同性婚禁止説」と「同性婚合憲説」を比較・分析した結果として、「同性婚禁止説は、説得力が5分の1、憲法条文との整合性は4分の1しかない。条文の理念・趣旨との整合性は比べるべくもない。その一方で『お笑い度』は4.5倍ぐらいあります」と話した。 ●「両性」は男女だけのこと? どうしたら、「お笑い」になるのだろうか? 憲法24条には「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と書かれている。 木村さんはまず、「両性」が何を意味するのかがポイントだと話
PC遠隔操作事件で公判中の片山祐輔被告人は5月20日、これまで続けてきた「無罪」の主張を一転させ、「私が真犯人です」と弁護人に認めた。主任弁護人の佐藤博史弁護士は記者会見で「裏切られたという感情はない」と語りつつ、「完全にだまされた」とも述べ、刑事弁護人としての複雑な感情をのぞかせた。 この件に関して、キャリア30年以上となる刑事弁護のベテラン櫻井光政弁護士が連続投稿したツイートが注目を集めた。そこでは次のように、「刑事弁護人」が果たすべき役割や心得について、経験にもとづいた見解が述べられている。 ●「誰かが被告人を弁護しなければならない」 《凶悪犯罪の被告人から、「真実の犯人は自分だが無罪を主張してくれ」と言われたときに、無罪主張に最善を尽くさなければならないのが刑事弁護の倫理です。有罪主張したら懲戒を受けます。その場合に残された道は辞任しかないけれど、いずれにせよ誰かがこの被告人を弁護
「迷惑です。不快だから降りてください」「私は女性専用の車両だとは思ってない」。車内に飛び交う怒号。動画共有サイトに公開されている映像の一幕だ。通勤電車の「女性専用車両」をめぐり、ときどきトラブルが起きている。 女性専用車両は、原則として女性だけが乗車できる車両のことで、東京を中心にした都市部の鉄道で、車内が混雑する通勤時間帯に実施されている。その目的は、迷惑行為、すなわち痴漢行為の防止にあるとされる。 ところが、一部の男性が女性専用車両にあえて乗車し、周りの女性たちから白い目で見られたり、場合によっては、口論に発展するケースがある。そのような男性たちは「女性専用車両に乗るかどうかは任意であり、男性が乗車しても問題ないはず」「女性専用車両だけあって、男性専用車両がないのは男性差別だ」などと主張している。 はたして男性が女性専用車両に乗ることは違法なのだろうか。本橋一樹弁護士に聞いた。 ●「女
今年9月、奈良県警察がホームページにて、「働く能力がありながら収入もないのに仕事もせず一定の住居を持たないでうろついていた男を、軽犯罪法違反で現行犯逮捕」したことを明らかにした。 軽犯罪法とは、罰金以上の刑(※)で処罰するほどではない軽微な社会秩序違反に対して、拘留または科料の刑を定めた法律のことで、同法1条4号では「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」は処罰の対象になるとされている。 (※編集部注:刑の重さ順に、死刑、懲役刑、禁固刑、罰金刑、拘留、科料となる) この逮捕について気になるのが、「働く能力がありながら」とは、具体的にどのような基準でもって判断されるのか、ということだ。収入や住居の有無であれば客観的に判断しやすいと思われるが、働く能力という表現だとやや抽象的で、人によって判断が異なるように思える。
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