タグ

関連タグで絞り込む (1)

タグの絞り込みを解除

法と死刑に関するnisoku2のブックマーク (7)

  • 死刑廃止と公訴時効廃止 | 天才たぬき教授の生活

    長い間、ブログを書いておらず、すっかりご無沙汰しておりました。この間に、書きたいことはいろいろとあったのですが、何から書いてよいのやら、決断ができず、あっという間にことしも5月です。そこで、どうしても書きたいことを二つだけ、書いてみます。 ひとつは、中山先生のブログにあった「佐伯先生の死刑廃止論」を見て思ったこと。死刑廃止には――もちろん、日人のすべてではありませんよ――何か拒絶反応が出てくるということ。ネットで死刑廃止論を書くと、感情的な反発やらブログ荒らしやら、何かそういった反応があるようです。不思議なことです。そういう反応をすること自体が、日の刑事政策にとってマイナスの効果をもちうることは、すでに団藤博士が、死刑廃止国から重大犯罪の犯人引き渡しを拒否された例があることを指摘していることから明らかなのに。死刑廃止論に対する反発は、当に日に住む人々のためになるのかを、冷静に考える

    死刑廃止と公訴時効廃止 | 天才たぬき教授の生活
  • 「裁判員制度――死刑を下すのは誰か」(『現代思想』10月号) - キリンが逆立ちしたピアス(ブログ版)

    昨日で10月も終わってしまったのだが、『現代思想』10月号の特集は「裁判員制度――死刑を下すのは誰か」であった。非常に難しい問題だが、14も原稿が載っており、それぞれ気合いの入ったものが多かった。私としては、できるだけ多くの原稿を紹介できれば、と思っている。*1 まず、討議は安田好弘・森達也「刑事司法の死の淵から」である。安田さんは、死刑廃止論者の弁護士として有名である。オウム真理教の教祖であった麻原彰晃の弁護や、先日の光市裁判で加害者の弁護を担ったため、名前を知っている人も多いだろう。ネット上でも苛烈な批判(そして誹謗中傷)も受けている。 安田さんは、いかなる思想信条で、光市裁判の弁護を行ったのかについて、明らかにしている。それは、これまでの裁判の経験をもとに、「裁判所はこう動くはずだ」という読みにしたがっていた。奇異で無理のある主張であったとしても、裁判の過程においては、とられるべき

    「裁判員制度――死刑を下すのは誰か」(『現代思想』10月号) - キリンが逆立ちしたピアス(ブログ版)
  • ふたつの第9条(その3・完) 2006年8月7日

    ふたつの第9条(その3・完)  2006年8月7日 昨日は「ヒロシマ61年」だった。日カトリック平和旬間の企画で、カトリック静岡教会で講演した。明後日は「ナガサキ61年」。 長野県大町市で開かれる長野県連合婦人会の「世界をひとつに 平和のつどい」で講演する。来週15日は、日戦没学生記念会(わだつみ会)主催の「わだつみ会8.15集会」(江戸東京博物館〔両国〕)で講演する。ちょうど8年前のこの日、同じ集いで高橋哲哉氏(東大教授)と講演したときの印象をかつて書いた。暑い夏のこの時期、毎年のように全国各地から講演依頼が来るが、テーマは憲法「第9条」が軸である。特に今年は中東情勢が非常に危険な段階になっているだけに、「直言」でも書きたいところだが、もう一つの「第9条」の話に、もう一回だけお付き合い頂きたいと思う。 先週の日曜日(7月30日)、早稲田大学「オープン・キャンパス」(法学部)の一環とし

  • 2006/7/31 ふたつの第9条(その2)

    ふたつの第9条(その2)  2006年7月31日 前回に引き続き、もう一つの「第9条」の話である。事柄の性質上、硬くて読みにくい文章になることをご了承いただきたい。 さて、刑法9条は「刑の種類」の一つとして、死刑を定める。これを受けて、刑法11条は「死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する」と規定する。日においては、死刑は絞首刑以外の方法では認められない。死刑執行の命令は、法務大臣が行う(刑事訴訟法475条1項)。この命令は死刑判決の確定後、6カ月以内に行われる(同2項)。命令が出れば、5日以内に執行される(同476条)。死刑確定者が心神喪失状態にある場合や妊娠している場合は、法務大臣の命令により執行を停止する(同479条1項、2項)。精神疾患が回復した後、あるいは出産後に死刑を執行するには、法務大臣の新たな命令を必要とする(同479条3項)。なお、死刑執行後に無罪とわかった場合、3

  • ふたつの第9条(その1) 2006年7月24日

    ふたつの第9条(その1)  2006年7月24日 条文数の少ない法律、例えば国旗・国歌法(2カ条)や請願法(6カ条)などは別として、たいていの法律には「第9条」がある。ベートーヴェンの交響曲と並んで、この国で「第9」に特別の響きが与えられるのは、言うまでもなく憲法第9条だろう。戦争、武力行使・威嚇をトータルに否定し、戦力不保持と交戦権の否認を明確化したもので、対外的な国家権力発動に重大な制約を課したものである。そもそも「敵基地攻撃」などが成り立たないこの憲法9条のもとで、総裁選向けパフォーマンスを競い合って、有力候補(現職の官房長官や外相)が浅慮で軽い言葉を次々に繰り出している。この種の人々が政治の中枢にいて、メディアに大きく取り上げられることの危なさ。「テポドン」問題を「奇貨」として、政治家、軍需産業、高級将校などが暴走を始めた。それが、市民にとっての「奇禍」につながりかねないことは、歴

    nisoku2
    nisoku2 2007/10/17
    光市事件関連
  • なんとも不毛な光市母子殺害事件裁判 - なるしすのブログ

    どんどん飛び出す、被告人のトンデモ発言。それを受けた村さんのコメントは、要するに、「被告人は全然反省していない。こんな状態で死刑判決が出ても意味がない」というものでした。 このコメントに、この裁判の不毛さがにじみ出ていると思います。 一般に、死刑判決が予想されるが、かといって、無実でも何でもなく、有罪は間違いない、という事件の場合、被告人が取る対応は限られてきます。 淡々と死刑判決を受ける。 情状面でありとあらゆる主張を尽くして、裁判官の温情に一縷の望みを託す。 荒唐無稽でも何でも、とにかく無罪方向へつながる主張を行い、これも万に一つの希望とする。 精神状態が悪かったとして、心神耗弱・心神喪失の方向で争う。 こんなところでしょう。件で被告人は、原審までは2番目の戦術をとり、それが成功して死刑判決を回避することができました。ところが、最高裁でこれが覆され、同じ方針で臨んだのでは、死刑判決

    なんとも不毛な光市母子殺害事件裁判 - なるしすのブログ
    nisoku2
    nisoku2 2007/09/06
    >真に被告人に反省を迫ろうとするなら、やはり死刑を求めていくだけではダメなのではないかと思います。
  • http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/archive/news/2006/08/21/20060821ddm003070010000c.html

  • 1