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ブックマーク / www.nichibenren.or.jp (9)

  • 日本弁護士連合会:秘密保護法の廃止へ(秘密保護法対策本部)

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    nisoku2
    nisoku2 2012/08/15
  • 日本弁護士連合会:大阪市のアンケート調査の中止を求める会長声明

    大阪市は、年2月9日、市職員に対する政治活動・組合活動等についてアンケート実施を各所属長に依頼した。 アンケートは、組合活動や政治活動に参加した経験があるか、それが自己の意思によるのか、職場で選挙のことが話題になったか否か等について業務命令により実名で回答を求めるとともに、組合活動や政治活動への参加を勧誘した者の氏名について無記名での通報を勧奨している。また、アンケートは外部の「特別チーム」だけが見るとされているが、アンケート内容により回答者に対し処分を行うとされている以上、結局は市当局がアンケート内容を知ることに変わりはない。 このようなアンケートは、労働基権を侵害するのみならず、表現の自由や思想良心の自由といった憲法上の重要な権利を侵すものである。 まず、アンケートが職員に組合活動の参加歴等の回答を求めていることは、労働組合活動を妨害する不当労働行為(支配介入)に該当し、労働

  • 日本弁護士連合会:秘密保全法制定に反対する会長声明

    2011年8月8日、「秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議」は、秘密保全法制を早急に整備すべきである旨の「秘密保全のための法制の在り方について(報告書)」を発表した。その上で、政府における情報保全に関する検討委員会は、2011年10月7日、次期通常国会への提出に向けて法案化作業を進めることを決定した。 当該秘密保全法制については、以下に述べるように、国民主権原理から要請される知る権利を侵害するなど、憲法上の諸原理と正面から衝突するものであり、国民の間で議論が十分になされていない状況下で立法化を早急に進めることは、民主主義国家の政府の態度として極めて問題である。 当該秘密保全法制検討のきっかけとなった尖閣諸島沖中国船追突映像流出は国家秘密の流出というべき事案とは到底言えないものであり、立法を必要とする理由を欠くと言わざるを得ない。仮に、秘密とされるべきものがあるとしても、秘密保全の

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    nisoku2 2012/01/12
  • 日本弁護士連合会:東京電力株式会社が行う原発事故被害者への損害賠償手続に関する会長声明

    東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)は、年9月12日から、福島第一、第二原子力発電所事故被害者の内、仮払金支払者に対し、補償金請求にかかる書類一式の発送を行っている。今回の請求書式は個人向けのものであり、中小企業、個人事業者向けのものについては、今月中にも発送されるとのことである。 当連合会は年9月2日付け会長声明において、東京電力の損害賠償基準に関する問題点を既に指摘しているが、今回、被害者に送付された請求書式及びその請求手続については、さらに以下のとおり問題がある。 第1に、この請求書自体が、居住していた土地・建物等が、放射性物質の汚染によって居住できなくなり、そのため財産として価値が減少している場合の補償等、「中間指針」においても賠償の対象とすることとされている最も重大な損害について、請求できる書式となっていない。仮に今回の請求に対する賠償提示に合意した場合、これらの損害

  • 日弁連 - 「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案」に関する会長声明

    会長声明集 Subject:2010-12-3 「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案」に関する会長声明 年11月22日、東京都知事は、インターネット規制と児童ポルノ規制を柱とする「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案」(以下「新条例案」という。)を発表した。新条例案は、去る3月議会に提出された条例案が、年5月11日付けの当連合会会長声明を含め多数の反対を受けて可決に至らなかったという経緯を踏まえて、一部修正されたものである。しかし、新条例案では、依然として、当連合会がこれまで指摘してきた問題点が十分には解消されていないため、当連合会は、新条例案に対しても改めて反対する。 すなわち、新条例案は、「刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為……を、不当に賛美し又は誇張する」漫画やアニメーション等を規制の対象とするが(7条)、「不当に賛美」や「

  • 日弁連 - 「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の一部改正に関する会長声明

    会長声明集 Subject:2010-5-21 「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の一部改正に関する会長声明 年2月、東京都知事は、インターネット規制と児童ポルノ規制を柱とする「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」(以下「条例案」という。)を東京都議会に上程し、来る6月の都議会において継続審議される予定であるが、当連合会は、条例案に反対する。 もとより、インターネットを利用した情報の受発信を通じて、子どもがいじめ等の人権侵害行為の加害者になったり、逆に被害者になったりしている実態や、「児童ポルノ」画像を通じて子どもの尊厳が傷つけられている実態は、いずれも由々しき問題であり、決して放置してよいものではない。 しかし、それらの違法状態を解消するための対策として、家庭教育への公権力の介入や表現の自由に対する公権力の規制を強めるという方向は、決して正しいあり方とは

  • 日弁連 - 裁判員制度施行時期に関する緊急声明

    会長声明集 Subject:2008-08-20 裁判員制度施行時期に関する緊急声明 最近、一部から、来年5月21日から施行される裁判員制度の施行時期を延期すべきではないかという意見が表明されています。 しかし、当連合会は、刑事弁護を担ってきた立場から、また、国民の司法参加を願ってきた立場から、裁判員制度が予定通り実施されるよう強く求めます。当連合会は、裁判員制度実施に向けて、今後とも万全の体制で準備にあたります。 人質司法と言われるように密室の中での違法不当な取り調べが横行し、自白しないと保釈が許されない、いったん虚偽の自白をすると、撤回が許されず、捜査官が作成した膨大な調書のみが積み重ねられます。そして、99.9%が有罪判決であるという状況の下で、裁判官は有罪判決を下すことに慣れてしまい、有罪判決を書くための要素のみを無意識にピックアップしてしまうおそれがあります。捜査も裁判も官

    nisoku2
    nisoku2 2008/08/22
  • 日弁連 - 憲法改正手続法の抜本的見直しを

    日弁連が取り組む重要課題 憲法改正手続法の抜的見直しを 日国憲法を改正するには、国民投票による承認が必要と定められています(憲法96条)。しかし、国民投票の具体的方法については、特に決められていませんでした。 そこで、自民・公明の与党は2006年5月26日、「日国憲法の改正手続に関する法律案」を衆議院に提出し、民主党も同日、「日国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案」を衆議院に提出しました。 しかし、与党と民主党が提出したそれぞれの法案には、重大な問題点が含まれていました。 そこで、日弁護士連合会は、2006年8月22日及び12月1日にそれぞれについての意見を取りまとめて、公表しました。 2006年臨時国会では、衆議院に設置された日国憲法に関する調査特別委員会において、与党と民主党が提出した法案についての審議が行われており、日

  • 日弁連 - 教育基本法改正案 このままでは反対です

    日弁連が取り組む重要課題 教育法改正案 このままでは反対です 教育法改正問題に対する日弁連の考え 日弁護士連合会では、教育法改正問題について継続して議論・検討に当たっており、2006年9月15日には「教育法改正法案についての意見」を発表しました。 そのポイントは以下の通りです。 教育法改正法案についての意見ポイント(PDF形式・13KB) 現行教育法の立憲主義的性格 教育法は、憲法に密接に関連する教育法体系の根理念を定める法律です。 加えて、教育法の名宛人は、憲法と同様、国家です。 憲法と同様、教育法の改正には、特に慎重でなければなりません。 現行法10条「改正」の問題 現行法10条は、国家による教育内容への介入を抑制するための大切な歯止めです。 改正法案16条への「改正」は、「法律の留保」にしか過ぎず、歯止めにはなりません。 (注)「法律の

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