2018年の通常国会で成立したいわゆる「働き方関連法案」の一つの柱が同一労働同一賃金原則の法制化であった。大企業においては2020年春から雇用形態間の不合理な待遇格差の解消に向けた対応が求められることになる。 何をもって不合理な待遇差とするのか、2016年末に厚生労働省からガイドライン案が発表されているものの、通勤手当の取り扱いなどわかりやすいものを除いて、様々な個別のケースをすべてあてはめられるほどには網羅的なものとはなっていない。 今後、さらに労働政策審議会で細部が詰められていくことになるが、個別企業の賃金体系は個別性が高く、それらすべてをカバーして、これは問題ない、これは問題ありというチェックリストを作成することは原理的に難しいだろう。 このような不確実な状況で各企業の人事担当者に求められるのは、自社の雇用形態間の待遇格差の実態を把握し、なぜそのような格差が発生しているのか合理的に説