一定量以上とは? 「人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量」(以下「一律基準」と略す。) 一律基準が適用される場合 残留基準が設定されていない食品(農作物を含む) ただし、以下において基準値が設定されている場合、暫定基準として利用 国際基準であるコーデックス基準 農薬取締法に基づく登録保留基準 諸外国(米国、カナダ、EU等)において設定されている基準 一律基準の対象とならないもの 人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質 例)農薬取締法第1条の2第2項に規定する天敵 同法第2条に規定する特定農薬 平成15年 5月:食品衛生法改正 10月:暫定基準(第1次案)公表 平成16年 8月:暫定基準(第2次案)公表 平成17年 5月末 暫定基準(最終原案)とりまとめ、WTO通報、パブリックコメント募集 8、