ここでは、家畜排せつ物法に基づく管理基準の内容や基準への対応状況などを紹介しています。 1.家畜排せつ物法における「家畜排せつ物」とは 家畜排せつ物法では、後に示す畜種に該当する家畜からの排せつ間もないふん尿だけでなく、稲わら等との混合物、乾燥物、発酵後のたい肥や液肥といったものまでを含めて「家畜排せつ物」として取り扱うこととしています。 理由は、次のとおりです。 たい肥とふん尿の状態は、一連の形状等の変化の過程で連続しており、明確に仕分けることが困難となる場合があること ふん尿のみならずたい肥等についても、不適切な管理によってふん尿と同様に畜産環境問題を引き起こす恐れがあること 2.家畜排せつ物の「管理」とは 家畜排せつ物法では、家畜排せつ物の「管理」を、家畜排せつ物を処理したり保管する行為としています。 もう少し具体的に示すと、次のようになります。 「処理」とは、たい肥の原材料としての
下牧時 国産稲わらを の飼料 として給与しましょう。 【海外からの家畜伝染病の侵入防止】 【飼料自給率の向上】 耕種農家の皆様へ 稲わらを畜産農家へ提供してください。 畜産農家の皆様へ 国産稲わらで安全・安心な畜産物を生産しま しょう。 入牧時 貯蔵稲わら 稲わらの収集 稲わらの給与 近畿地域飼料増産行動会議 国産稲わらの利用状況 飼料用 5% 敷料 2% 焼却 3% すき込み 90% すき込み用(9割) を飼料用へ提供 地力回復は良質 堆肥で!! 耕種農家と畜産農家との連携により収集体制を確立! 稲わら 堆肥 耕 稲わら利用促進に関する事業 稲わらサイレージが追加、 雨にやられる前にラッピング 畜 ・稲わら(乾草・サイレージ)収集作業等を行う集団に対して 助成金を交付 国産粗飼料 増産対策事業 区分 18年度開始 19年度開始 20年
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