水俣病被害の実態調査を県に促そうと、医師で岡山大大学院教授の津田敏秀さん(環境疫学)らが6日、上天草市内で症状を確認した患者2人について「食中毒事件」として天草保健所に届け出た。 食品衛生法は食中毒を確認した医師の保健所への届け出と、保健所の調査を義務づけている。津田教授は「水俣病は水銀汚染魚を食べて起きた食中毒事件だ。当初から食品衛生法に基づき汚染魚の漁獲禁止などの手を打てば被害拡大は防げたはず。いまだ調査すら行われていないのは違法だ」と話している。 津田教授らは01年にも水俣保健所に同様の届け出を提出したが、調査は実施されていない。今回は水俣病被害者救済特別措置法に基づく患者救済が進む中で、上天草市の一部など県が定めた救済対象地域以外にも患者がいることを訴え、調査を促そうと改めて届け出た。 県は1957年、水俣湾での漁獲禁止の可否を厚生省(当時)に照会したが「水俣湾の魚介類すべてが有毒
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