みなさんこんにちは。あしやまひろこです。 以前「わいせつ物」の確認が公的機関でできると令和6年(2024年)3月22日Twitterに書き込みを行ってバズりましたが、あれから9か月の時を経て法務大臣から法的義務を負った見解を引き出すに至ったのでご報告いたします。 1.僕の立場僕は今回のプロセスで、僕が提示した図版の「わいせつ性」については、「わいせつである」と思っています。そこに争いはありません。 ただし、これについて、「わいせつである」ことを予め相手に十分に伝えて、相手がそれでも見たいと言った場合については、相手に見せてもよいのではないか?と考えています。 詳しいことを書くとすごく長くなってしまいますが(さいたま地方法務局長に対する異議申し立て書 に書いてあります)、憲法上「表現の自由」と「知る権利」は最大限尊重されるべきで、これを否定できる場合というのは、何等かの人権が衝突している場合