前回のブログでは「刑法のイデオロギー性」という言葉の意味がわからないという声がありましたので、簡単に説明しておきます。 「広辞苑」によりますと、「イデオロギー」(ideologie)とは、一般には、思想傾向や考え方を意味しますが、とくに、史的唯物論(マルクス主義)においては、政治・法律・道徳・哲学などの社会的意識が、一定の歴史的な社会の経済構造によって制約され、社会のそれぞれの階級ないし党派の利害を反映すると見る考え方をいうと説明されています。 これが、社会主義の立場から、法の階級性という形で主張されたのですが、旧ソ連や中国、さらには北朝鮮などの現実の「社会主義国」が労働者や人民の利益を反映した法と政策を実現せず、かえって国家と党の専制独裁の体制を作り上げたのではないかという批判が強く、歴史的な審判が下されようとしています。 それでは、「資本主義国」が、市民に「自由と民主主義」を保障し得る