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最高裁判決と地方自治に関するquagmaのブックマーク (3)

  • 「条例のないボーナスは違法」 臨時職員支給で最高裁 大阪・茨木市 - MSN産経ニュース

    大阪府茨木市で条例の定めなく臨時職員に支給したボーナスの違法性が争われた住民訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は10日、支給を違法と認める一方、「実務上、解釈が定着していなかった」などとして、市長の過失を否定、市長に約6600万円の賠償を求めるよう市に命じた1、2審判決を破棄、住民の請求を退けた。住民側の敗訴が確定した。 同小法廷は条例の定めのない支給を違法としたほか、「勤務時間が正規職員に準じ、『常勤』と評価できる場合にのみボーナスを支給できる」との判断を示した上で、「今回は週3日の勤務で、常勤といえず違法」と指摘した。 また、茨木市は平成17年に臨時職員にもボーナスを支給できるよう条例を改正したが、判決ではこの条例に基づいた支給についても、「金額や方法が決まっておらず、違法」とした。 さらに補足意見で千葉勝美裁判官は「茨木市だけでなく、今後は各自治体が条例の適法性を

    quagma
    quagma 2010/09/11
    "支給を違法と認める一方、「実務上、解釈が定着していなかった」などとして、市長の過失を否定""「勤務時間が正規職員に準じ、『常勤』と評価できる場合にのみボーナスを支給できる」"
  • 保育園民営化訴訟:条例制定は行政訴訟の対象 最高裁判断 - 毎日jp(毎日新聞)

    横浜市の市立保育園民営化で保育環境が悪化したとして、園児と保護者らが市を相手に民営化の取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は26日、2審の判断を覆し、民営化条例制定は行政訴訟の対象になるとの初判断を示した。一方で、全員が卒園したため訴えの利益がないとして、原告側の上告を棄却した。保護者側の敗訴が確定した。 条例制定が行政訴訟の対象となる「処分」になりえるかどうか(処分性)は学説も分かれており、最高裁が処分性を認めるのは初めて。今後は同様の問題で、差し止めを求める提訴や執行停止の申し立てが可能になる。 横浜市は03年12月、4保育園を民営化する条例改正案を提出し、市議会で可決され、04年4月から実施した。1審・横浜地裁は06年5月、取り消し請求は退けたが「早急な民営化は違法」として1世帯あたり10万円(計280万円)の賠償を命じた。2審・東京高裁は今年1月、

    quagma
    quagma 2009/11/27
    驚き。最高裁は三年前の高根町簡易水道事件で条例制定行為の処分性を否定しており、同判決以降、保育園民営化裁判の下級審判決もこれにならい処分性を否定してきたはず。ここ数年の最高裁は行政訴訟方面では積極的。
  • asahi.com(朝日新聞社):リコール署名代表、公務員でも有効 最高裁が判例変更 - 社会

    地方議員の解職請求(リコール)をめぐり、解職を求める署名集めの代表者に公務員がいた場合、署名全体が無効になるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が18日、あった。最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は地方自治法施行令のうち、「公務員は代表者になれない」と資格を制限している部分は無効だと判断。「資格制限は有効」とした54年の最高裁判例を変更し、署名は無効にならないと結論づけた。  最高裁が「法律の定めに反している」ことを理由に施行令などの政令を無効としたのは、児童扶養手当法の施行令(02年)以来で、4件目。  今回の訴訟は、高知県東洋町で、町長と対立関係にあった町議に対するリコール運動での署名をめぐって起こされた。町民の有志が08年4月、有権者の3分の1を超える1124人分の署名を町選管に提出。ところが、6人の請求代表者のうち1人が農業委員であることを理由に署名が無効とされたため、署名の効力の

    quagma
    quagma 2009/11/20
    今年二件目の大法廷判決。最高裁初期の判例を変更。"最高裁が「法律の定めに反している」ことを理由に施行令などの政令を無効としたのは、児童扶養手当法の施行令(02年)以来で、4件目。"
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