第四回公判でのAによる最終意見陳述です。 私は、自分の無罪を主張します。 私は取調べを受けることを拒否しました。それは、被疑事実が現実に起こったこととあまりにかけ離れていることをふまえて、警察・検察の取調べによって存在しない「犯罪」をでっちあげられることを避け、自分の身を守るために権利行使を行ったに過ぎません。検察の起訴した公訴事実は、最初に検察が提出してきた供述調書の内容と明らかに異なるものであり、検察が意図的に飛躍させたものです。例えば、公訴事実は、「被害者」本人の供述調書の内容からすら乖離して「着衣の上から左胸を右手でつかんで揺する等の暴行を加えた」というものへと変化しており、裁判中の証言では「左胸についていた市章を2、3本の指で1〜2秒つままれた」というものであり、まったく違うものでした。 また、地裁の許可した保釈請求に対し、二度にわたって抗告を行った検察、保釈を却下した高裁に対し