運転免許で制限された排気量を超える自動車を運転し、警察に摘発された水戸市の女性(83)が、本来は1万5000円の反則金納付で済むのに、水戸区検が誤って道路交通法違反(無免許運転)の罪で略式起訴し、水戸簡裁も罰金20万円の略式命令を言い渡していたことがわかった。 検察当局が非常上告を申し立て、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は16日、同簡裁の略式命令を破棄、公訴を棄却する判決を言い渡した。 判決などによると、女性は排気量360cc以下の軽自動車という条件付き運転免許を持っていたが、2007年12月、水戸市内で軽トラックを運転した。略式命令を受けた女性は罰金を納付したが、道交法の規定では女性の行為は無免許運転ではなく「免許条件違反」にあたり、反則金の納付で済むものだった。 納付済みの罰金は女性に返還される。加藤新太郎・水戸地裁所長は「当事者や関係機関に多大な迷惑をかけて申し訳ない」とのコメン