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通信と違法に関するuduki_45のブックマーク (8)

  • テクノロジー : 日経電子版

    電気自動車(EV)にコネクテッド(つながる)、自動運転――。新技術を搭載するクルマが続々と登場しているが、大ヒットを記録しているものは少ない。どうすれば普及期に突入できるのか。 「…続き エコカーに「無関心の壁」 米自動車市場の現実 [有料会員限定] EV時代はまだ来ない 現実解は「マイルドHV」

    テクノロジー : 日経電子版
  • コネクトフリー、総務省から行政指導--「通信の秘密」侵害

    総務省は4月4日、無線LANサービスを提供するコネクトフリーに対し、電気通信事業法第4条に規定する「通信の秘密」を侵害したとして、行政指導を行った。 総務省がコネクトフリーから受けた説明によると、同社は無線LANサービスの提供に伴い、利用者に無断で端末のMACアドレス、特定のSNSサービスに接続する際のIDなどを記録、保存していたという。犯罪などに利用された場合に利用者を特定するなどの理由を説明している。 総務省は、通信を利用者に無断で記録、保存したことは通信の秘密を侵害したものと認められるため、コネクトフリーに対し、再発防止策を早急に取りまとめ、実施状況を報告するよう指導している。

    コネクトフリー、総務省から行政指導--「通信の秘密」侵害
  • 競合サイト遮断 NTT関連会社指導 NHKニュース

    NTTグループの会社が流通大手と提携し、都内のレストランなどで行っていたインターネット接続サービスで、利用者に無断で競合するショッピングサイトなどを閲覧できないようにしていたことが分かり、総務省が再発防止を求める行政指導を行いました。 行政指導を受けたのは、NTTの関連会社で、東京・中央区に社のある「NTTブロードバンドプラットフォーム」です。 総務省などによりますと、「NTTブロードバンドプラットフォーム」は、去年12月から流通大手のセブン&アイ・ホールディングスと提携し、東京23区のファミリーレストランや、コンビニエンスストア合わせて1000か所余りに無線を使ったアクセスポイントを設置し、無料のインターネット接続サービスを行っています。 しかし、「NTTブロードバンドプラットフォーム」は、提携先とサービスが競合する別の2社のショッピングサイトなどについて、利用者に無断で閲覧できないよ

  • ID無断傍受、公衆無線LAN会社を総務省指導 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    総務省は4日、公衆無線LANサービスを提供していた「コネクトフリー」(東京都品川区)が電気通信事業法で定める「通信の秘密」を侵害したとして、再発防止を指導した。 同社は、商業施設などでインターネットを利用できるサービスを提供していた。同省などによると、昨年12月までの約1年にわたり、都内を中心に約40か所で、利用者がネットに接続した際、無断で簡易投稿サイト「ツイッター」や、会員制交流サイト「フェイスブック」のIDなどを傍受し同社のサーバーに送信していた。

  • 同意なく特定サイト接続遮断、NTTBPを指導 : 経済ニュース : マネー・経済 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    総務省は4日、NTTブロードバンドプラットフォーム(BP)が、同社の公衆無線LANサービスで、利用者の同意を得ないまま、特定の企業のホームページを見られないようにしたとして、再発防止を求める行政指導を行った。 問題となったのは、NTTBPが、東京23区内のセブン―イレブンやイトーヨーカドーなどの店舗で昨年12月に提供を始めた無線LANサービス。顧客企業と競合関係にあるインターネット小売り大手のアマゾンと楽天市場のホームページに接続できない設定にしていた。 総務省は、利用者の同意なしに通信先をチェックしている点を問題視し、電気通信事業法が禁じる「通信の秘密」の侵害に当たると判断した。NTTBPはすでに、両社のホームページに接続できないことで利用者から了解を得る仕組みに改めた。

  • Engadget | Technology News & Reviews

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    Engadget | Technology News & Reviews
  • コンビニの無線LANサービスをめぐり、総務省がNTTBPを指導

    総務省は4月4日、エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム(NTTBP)に対し、利用者による特定のサイトに接続する通信を正当な理由なく利用者に無断で遮断し、特定のサイトを閲覧できないようにしていたとして、再発防止策を含む対策等を早急に取りまとめた上、実施状況を報告するよう指導したと発表した。 総務省では2011年12月15日以降、NTTBPに対し、電気通信事業法第4条(秘密の保護)の規定を踏まえて、事実関係について説明を求めたところ、大手コンビニエンスストア等における公衆無線LANサービスの提供にともなって特定サイトへの接続を、正当な理由なく、利用者に無断で遮断していた事実が判明したという。 電気通信事業者が特定のサイトへ接続させない目的で通信を知り得て、他サイトに接続したことが、電気通信事業法第4条に規定する「通信の秘密」を侵害したとして、今回の指導を実施したという。 これに対し

    コンビニの無線LANサービスをめぐり、総務省がNTTBPを指導
  • 総務省がNTTBPなどに行政指導、「通信の秘密」を侵害

    総務省は2012年4月4日、公衆無線LANサービスを提供するNTTブロードバンドプラットフォーム(NTTBP)とコネクトフリーに行政指導を出した。特定サイトへの通信の遮断など、電気通信事業法第4条で定める「秘密の保護」を侵害したため。 総務省によると、NTTBPは大手コンビニエンスストアなどで展開する公衆無線サービスにおいて、利用者の許可を得ずに特定サイトへの通信を遮断していた。コネクトフリーは利用者に無断でMACアドレスや、特定SNSへの通信を記録、保存していたという。 電気通信事業法第4条では「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない」としており、課金など業務上不可欠な場合を除き、通信の中身を見たり勝手に遮断したりすることを禁じている。両社は既に該当の行為をやめており、総務省は再発防止策の策定とその実施状況の報告を求めた。

    総務省がNTTBPなどに行政指導、「通信の秘密」を侵害
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